保険の用語集
あ行
い
- 移行
- 保険料の払込が終わった後に、保障内容を変更することをいいます。 変更出来る範囲や保障内容などは保険会社によって定められています。
- 一時払
- 保険契約時に全保険契約期間の保険料を一括でして払い込む方法です。 一括して一度に保険料を払い込むため、加入後まもなく被保険者が死亡した場合、もしくは解約した場合、支払った保険料は返還されません。
- 一般社団法人 生命保険協会
- 生命保険事業の健全な発展を図るため、生命保険会社により設立された業界団体で、日本国内で営業活動をする生命保険会社すべてが加入しています。 生命保険募集人の登録、変更、廃業に関する手続き、生命保険に関する苦情の裁定審理、税制や規制改革への意見提言、法制度や統計作成などの調査研究、生命保険業に従事する者への教育などを実施しています。
- iDeCo(個人型確定拠出年金)
- 確定拠出年金法に基づいて実施されている個人単位の年金制度で、加入は任意です。 自分で申し込み、自分で決めた金額を掛金として積み立て、自分で運用商品を選択し、60歳以降にまとめて一括、または分割で受け取る仕組みです。 基本的に20歳以上60歳未満の人であれば利用できますが、職業などによって掛金の限度額が異なります。 掛金、運用益、受取時に、税制上の優遇措置が講じられています。 ただし原則60歳まではお金を受け取れません。一見デメリットに見えますが、「途中で引き出せない」からこそ「確実に貯められる」というメリットでもあると言えます。
- 医療保険
- 病気やケガで入院したり、所定の手術を受けたときに、給付金が受け取れます。 一定の期間だけ保障される定期タイプと一生涯保障の終身タイプがあります。
- 医療保障保険(団体型)
- 所属している会社や協同組合が保険会社と契約していれば利用できる団体保険で、病気やケガで入院したり、所定の手術を受けたときに、給付金が受け取れます。
う
- 受取人
- 保険金・給付金・年金などを受け取る人のことをいいます。
- 受取人変更
- 保険契約後に受取人を変更することをいいます。 契約者から保険会社に申し出、手続きすることが必要です。
え
- ADR機関(裁定審査会)
- ADR(裁判外紛争解決手続)機関として、(一社)生命保険協会内に「裁定審査会」が設置されています。「裁定審査会」は、生命保険に関する苦情・紛争を中立・公正かつ迅速に処理する機関で、弁護士、消費生活相談員、生命保険相談所の職員で構成されています。 詳しくは 生命保険協会ホームページへ裁定審査会のご案内 | 生命保険協会
- MVA(市場価格調整)
- 解約返戻金等の受け取り時に、市場金利に応じて解約返戻金が変動する仕組みのことをいいます。 解約時の市場金利が契約時よりも上昇した場合、解約返戻金額は減少し、下落した場合には増加することがあります。
- 延長(定期)保険
- 保険料の払い込みを中止し、その時点での解約返戻金をもとに、死亡保障のみの定期保険に変更する方法です。 保険料を払い込みはストップしたいが、契約を続けたいときに使う方法のひとつです。 死亡保険金はもとの保険と同額ですが、保険期間が短くなることがあります。 またもとの特約は消滅します。
か行
か
- 外貨建ての生命保険
- 「終身保険」、「養老保険」、「個人年金保険」、「変額個人年金保険」などの一部に外貨建ての生命保険商品があります。 この商品は、外貨(米ドルやユーロ、豪ドルなど)で保険料を払い込み、外貨で保険金や解約返戻金などを受け取る仕組みになっていますので、例えば、受け取った外貨を円に換算する際、為替変動の影響を受け、場合によっては、日本円で受け取る保険金額などが円ベースでの払込保険料の総額を下回る可能性もあります。
- 介護特約
- 介護特約とは、生命保険における特約の一種です。 認知症や寝たきりなど、保険会社の定めた要介護の状態になり、所定の期間継続した場合に一時金が支払われる特約のことです。
- 介護保険
- 保険会社によって定められた所定の介護が必要な状態になったときに、一時金や年金が受け取れる保険です。
- 解除
- 一定の事由により、保険期間の途中で生命保険会社が保険契約を消滅させることです。保険約款では告知義務違反などによる解除権が定められています。
- 買増
- 配当金の受取方法の1つです。配当金を一時払の保険料として保険を買い増していく方法です。
- 解約
- 保険契約を解消することをいいます。(契約は消滅し、以降の保障はなくなります。) 解約は、契約者の意思で、いつでも自由にできます。 解約返戻金の額は保険種類・契約時の年齢・保険期間・経過年数などによって異なります。通常は払い込んだ保険料総額より少ないか全く無い場合もあります。
- 解約返戻(返還)金
- 保険契約を解約した場合、あるいは解除された場合、保険契約者に払い戻されるお金のことをいいます。
- 確定年金
- 個人年金保険の種類の一つ。契約時に定めた年齢から一定期間、被保険者の生死にかかわらず年金を受け取れます。年金受取中に被保険者が死亡した場合は、残りの期間に対応した年金または一時金を受け取れます。
- 掛け捨て
- 掛け捨て型保険とは、解約返還金(解約返戻金)などがない貯蓄性のない保険のことです。
- 家族(情報)登録制度
- 災害などに備え、家族の連絡先を生命保険会社に登録しておく制度です。 災害時や、契約者が高齢で連絡が取れない時に、生命保険会社が登録されている家族へ契約者の連絡先の確認をします。 家族へ連絡が取れることにより、保険金・給付金の請求もれの防止などにつながります。 なお「家族(情報)登録制度」は登録された家族が、生命保険会社に契約内容の照会などができるだけで、受取人に代わって保険金などの請求ができるわけではありません。請求の代理を家族が行えるようにしておきたい場合は、指定代理請求人を指定しておく必要があります。
- がん入院特約
- がんで入院したとき、入院給付金を受け取れます(主契約の入院給付金にプラスして受け取れます)。手術給付金を受け取れるものもあります。契約してから90日の待ち期間経過後に保障が開始されるものと、待ち期間がないものがあります。支払日数は無制限のタイプが多くなっています。
- がん保険
- がん(※)と診断されたときや入院・手術したときに給付金が受け取れる保険です。 ※ 対象となるがんの種類は保険会社によって定められています。上皮内がんなど、種類によっては一部支払いの対象とならない場合や、給付金の額を低くなる場合もありますので、「ご契約のしおり-(定款)・約款」などでよく確認しておく必要があります。
き
- 既往症
- 今は治っているが、過去にかかったことがある病気のことをいいます。
- 基礎利益
- 生命保険会社の本業の1年間の期間収益を示す指標です。 経常利益から有価証券の売却損益や臨時損益などを差し引いたもので、一般事業会社の営業利益や、銀行の業務純益に近いものです。
- 既払込保険料
- 保険の契約から今までに払い込んだ保険料の合計額です。
- 基本年金
- 年金商品で受け取る年金のうち、配当による増額部分を除いた部分のことをいいます。契約時に金額を定めます。
- 基本保険金額
- 保険契約の主契約の保険金のことをいいます。
- 給付金
- ケガや病気などで入院した場合や、手術した場合に、保険会社から受け取るお金のことです。
- 給付金受取人
- 給付金を受け取る人のことをいいます。
- 拠出型企業年金
- 所属している企業や団体が生命保険会社と契約していれば、任意に契約して保険料を払い込み、 老後に年金を受け取るために利用できる年金保険です。
- 金融類似商品
- 一時払養老保険などで5年以内に満期金や解約返戻金を受け取る場合、税法上「金融類似商品」として位置付けられる商品があります。金融類似商品の収益には源泉分離課税が適用されます。 代表的なものとして、一時払養老保険・一時払変額保険(有期型)があり、これらは5年以内の満期、解約の場合は預貯金と同様、受取金額と払込保険料との差益に対して、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の源泉分離課税が行われます。
く
- クーリング・オフ制度
- 申込みした後でも申込みを撤回することができる制度です。 一般的にクーリング・オフに関する書面を受け取った日または申込日のいずれか遅い日を含めて8日以内であれば申込みを撤回でき、保険料は返金されます。生命保険会社や商品によっては9日以上の期間を設けたり、「申込日からその日を含めて8日以内」などの取り扱いもあります。 手続きは、一般的に生命保険会社の本社か支社あてに、書面を郵送することによって行いますが、具体的な方法は、生命保険会社・商品・保険料の払込方法などによって異なります。 また、医師による契約のための診査を受けた場合、保険期間が1年以内の契約の場合などは、クーリング・オフ制度が適用されない場合もありますので申込み前にしっかりと確認しておきましょう。
- 繰入日
- 変額保険の保険料を特別勘定へ繰り入れる日をいいます。
け
- 契約応当日
- 契約後の保険期間中に迎える、毎月または毎年の契約日に対応する日のことをいいます。 年単位、半年単位、月単位の応当日があります。
- 契約概要
- 生命保険契約の契約に際して、商品内容を理解するうえで必要な情報をわかりやすくまとめた説明書のことをいいます。
- 契約者(保険契約者)
- 生命保険会社と保険契約を結び、保険料を支払う人です。 契約上のさまざまな権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料の支払義務)を持ちます。
- 契約者貸付
- 契約している生命保険の解約返戻金の一定範囲内で、保障を継続したままお金を借りることが出来る仕組みです。 契約者貸付を受けている間も配当金を受け取る権利は継続しますが、貸付金には所定の利息がつきます。 一般的に予定利率が高い契約は貸付利率も高くなります。 未返済のまま満期を迎えたり、被保険者が死亡したときは、それぞれ満期保険金・死亡保険金から、その元金と利息が差し引かれます。 また解約返戻金が殆どないかけ捨てタイプの生命保険など、この制度を使うことが出来ない保険もあります。
- 契約者配当金(配当金)
- 保険会社は契約者から保険料を集めて事業を運営しますが、実際に事業で発生した運営費に対して、保険料が多かった場合に契約者に還元するお金を配当金といいます。保険料は3つの予定率(予定死亡率、予定利率、予定事業費率)をもとに算出しているため、配当金は予定率にもとづいて計算された保険料の事後精算としての性格を持っています。 生命保険は大きく分けると、配当金の分配がある仕組みの「有配当の保険」と配当金の分配のない仕組みの「無配当の保険」に分類されます。
- 契約者変更
- 契約者が契約上の一切の権利義務を他の人に変更することをいいます。 変更にあたっては、被保険者および生命保険会社の同意が必要です。
- 契約者保護機構(生命保険契約者保護機構)
- 生命保険会社の経営が破綻した場合に、破綻した生命保険会社の契約を引き継ぐ「救済保険会社」あるいは「承継保険会社」へ必要に応じて資金援助を行う法人です。 保護機構には、国内で事業を行うすべての生命保険会社が加入していて、万が一の場合にも契約者保護が図られる仕組みになっています。
- 契約年齢
- 保険契約時の保険料の計算基礎となる年齢のことです。 契約年齢の計算方法は、保険会社や商品によって異なります。 契約日における満年齢を計算し、1年未満の端数を切り捨てとする方法(満年齢方式)が代表的ですが、 1年未満の端数について6ヵ月以下は切り捨て、6ヵ月超は切り上げ(保険年齢方式)を使用しているものもあります。
- 契約日
- 契約年齢や保険期間などの計算基準日です。約款上、契約日は一般的に責任開始期の属する月の翌月1日となっています(この場合は契約日前でも責任開始期より保障は開始しています)。
- 決算関係書類(ディスクロージャー誌)
- 生命保険会社がどのような事業を行って、経営内容や財務状況がどうなっているのか、どんな保険商品やサービスがあるのか、などの情報開示のこと(書類)をいいます。 現在、全ての生命保険会社が、自社のホームページにディスクロージャー誌の内容を掲載しています。
- 減額
- 保険金額を減らして、それ以降の保険料の負担を軽くする方法です。 減額した部分は解約したものとして取り扱われ、解約返戻金があれば支払われます。
- 健康増進型保険
- 保険契約後の健康状態や健康増進への取組みによって保険料の割引や還付金などがある保険です。
- 健康体割引
- 身長・体重・血圧・尿検査等について一定の基準を満たしている場合、通常より安い保険料率が適用される保険です。 主に定期保険や収入保障保険などで取り扱われています。 健康体料率のことを優良体料率という保険会社もあります。
- 限定告知型医療保険(引受基準緩和型医療保険)
- 通常の医療保険より告知項目を限定し、引受基準を緩和した医療保険(特約)です。 持病や入院・手術の経験によって通常の医療保険が契約ができなかった人も加入し易い保険です。 保険会社によっては、「引受基準緩和型保険」「選択緩和型保険」などと呼ばれています。 ただし保険料は通常の医療保険より高めに設定されています。 そのため通常の医療保険を契約できるかなどを確認したうえで、比較検討することが大切です。
こ
- 口座振替扱
- 生命保険会社と提携している金融機関の契約者が指定した口座から、保険料が自動的に振替えられる方法です。
- 更新(更新型)
- 保険期間の終了後も健康状態に関係なく、原則としてこれまでと同じ保障内容・保障額・保障期間で契約が継続される制度です。 更新の際、更新時の年齢、保険料率によって保険料が再計算されるので、保険料は通常更新前よりも高くなります。 契約者から申し出がなければ自動更新となりますので、更新を希望しない場合は申し出る必要があります。 ※生命保険会社の取扱範囲内で保険金額を減額して更新することもできます。 更新には80歳になるまでなど限度がありますが、生命保険会社や商品により異なりますので、いつまで継続できるのか確認しておくことが大切です。
- 厚生年金
- 公的年金制度のひとつで、厚生年金保険の適用を受ける会社員や公務員が加入対象となります。 国民年金の給付である「基礎年金」に上乗せして支給されます。
- 後続年金受取人
- 年金受取人が年金支払開始日以後にお亡くなりになったときに、その後の年金をお受け取りいただく方としてあらかじめ指定された人のことをいいます。指定がない場合、年金受取人の法定相続人となります。
- 公的医療保険制度
- 国の社会保険制度のひとつで、病気・ケガ・出産をしたときなどに給付があります。 大きく分けると3種類で、大人も子供も関係なく、すべてのひとがどれかに強制加入となります。 ①健康保険 一般の勤労者とその扶養家族を含めて給付の対象となります。また健康保険は、主に中小企業の勤労者が加入する「全国健康保険協会管轄健康保険」(協会けんぽ)と大企業が従業員とともに健康保険組合設立して独自に事業運営をする「組合管轄健康保険」の2つがあります。 ②国民健康保険 一般の勤労者以外の自営業者等が対象となり、都道府県および市区町村等が国民健康事業を行っているものです。給付の内容は健康保険とほとんど同じです。 ③後期高齢者医療制度 75歳(寝たきり等の場合は65歳)以上の方が対象となります。都道府県単位で全市区町村が加入する広域連合が運営主体となります。
- 公的介護保険制度
- 国の社会保険制度のひとつで、40歳以上の人が全員加入して所得に応じて介護保険料を負担し、介護が必要になった時に所定の介護サービスが受けられる保険です。 制度運営の主体は市区町村です。
- 公的年金制度
- 国の社会保険制度のひとつで、国民年金と厚生年金の2種類があります。 国民年金は、20歳以上の全国民が加入し、厚生年金は会社員や公務員が加入対象となります。 厚生年金に加入している場合は、国民年金と合わせて2つの年金に加入していることになるので、 日本の公的年金制度は「2階建ての構造」と言われています。
- 高度障害保険金
- 被保険者が、責任開始期(日)以後の病気やケガを原因として、両眼の視力や言語機能を永久に失ったときなど、下記のいずれかの障害状態に該当した場合に、死亡保険金と同額の高度障害保険金を受け取ることが出来ます。 ・両眼の視力を全く永久に失ったもの ・言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの ・中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの ・両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの ・両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの ・1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの ・1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの (引用:公益財団法人生命保険文化センター) 通常、高度障害保険金を受け取ると高度障害状態に該当したときにさかのぼって契約は消滅し、それ以降の特約等の給付金は受け取ることができません。
- 告知
- 保険に加入するときに、保険会社からの質問(過去の傷病歴や現在の健康状態、身体の障害状態、職業等)に 事実をありのまま正確にもれなく回答することをいいます。 告知書を通して記入いただく方法や医師の質問に回答する方法があります。
- 告知義務
- 生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。初めから健康状態の良くない人や危険度の高い職業に従事している人などが無条件に契約しますと、保険料負担の公平性が保たれなくなります。 したがって契約にあたって契約者または被保険者は、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、職業などについて、告知書や生命保険会社の指定した医師の質問に、事実をありのまま告げる義務(告知義務)があります。
- 告知義務違反
- 告知書や医師の質問等により質問する内容に対して、事実を告知しなかったり、事実と違うことを告知することをいいます。 「告知義務違反」となった場合は、契約や特約が解除されることがあります。
- 告知書
- 保険に加入するときに、被保険者が健康状態や職業などをありのまま保険会社に伝えるために記入する書類のことをいいます。
- 国民健康保険
- 国の医療保険制度で病気・ケガ・出産をしたときなどに給付があります。 国民健康保険は、一般の勤労者以外の自営業者等が対象となり、都道府県および市区町村等が国民健康事業を行っているものです。給付の内容は健康保険とほとんど同じです。
- 国民年金
- 日本の公的年金制度のひとつで、国民年金は、20歳以上の全国民が加入します。 国民年金は国(厚生労働大臣)から委任・委託を受け、日本年金機構が運営している国の制度で年金への加入と保険料納付は義務であり、保険料や受け取れる年金額も決まっています。
- ご契約のしおり-(定款)・約款
- 約款の中で特に契約者にとって大切な部分(保険の特長と仕組み、保険金を支払わない場合、特約についてなど)を抜きだし、平易に解説したものです。
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)
- 確定拠出年金法に基づいて実施されている個人単位の年金制度で、加入は任意です。 自分で申し込み、自分で決めた金額を掛金として積み立て、自分で運用商品を選択し、60歳以降にまとめて一括、または分割で受け取る仕組みです。 基本的に20歳以上60歳未満の人であれば利用できますが、職業などによって掛金の限度額が異なります。 掛金、運用益、受取時に、税制上の優遇措置が講じられています。 ただし原則60歳まではお金を受け取れません。一見デメリットに見えますが、「途中で引き出せない」からこそ「確実に貯められる」というメリットでもあると言えます。
- 個人年金保険
- 生命保険会社が取り扱っている保険商品のひとつで、加入は任意です。 保険料や年金額、障害状態になった時の保険料払込免除なども商品によって違っています。 個人年金に加入すると、生命保険料控除のひとつである「個人年金保険料控除」を受けること出来ます。
- 個人年金保険料控除
- 生命保険料控除のひとつです。 払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額が契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれる制度で、税率を掛ける前の所得が低くなるため、所得税、住民税の負担が軽減されます。
- こども保険(学資保険)
- 子どもの入学や進学に合わせて祝金や満期保険金が受け取れる保険です。 原則、親が契約者、子どもが被保険者になって契約します。 親(契約者)が死亡した場合、以後の保険料の払い込みが免除されます。 また、子ども(被保険者)が死亡した場合、死亡給付金が支払われ保険契約は終了します。 貯蓄機能を備えていますが、祝金や満期保険金の受取額が払い込んだ保険料総額を下回ることがありますので、他の貯蓄方法と併せて比較検討することが大切です。
- 5年ごと利差配当付保険
- 予定利率と実際の運用成果との差によって生じる毎年の損益を5年ごとに通算して剰余が生じた場合、 5年ごとに配当金として分配する仕組みの保険です。 最初に配当金が受け取れるのは、通常6年目の契約応当日からです。
さ行
さ
- 災害地域生保契約照会制度
- 災害救助法が適用等された地域において被災されたお客さまが家屋等の流失・焼失等により生命保険契約に関する手掛かりを失って、 保険金の請求を行うことが困難な場合等に、生命保険契約の有無の照会が出来る制度です。 本制度を運営するため、生命保険協会内に「災害地域生保契約照会センター」が設置されており、 生命保険協会加盟会社全社(※)に連携し、生命保険契約の有無に関する調査依頼を行います。 (※)国内で営業する生命保険会社全社が加盟しています。
- 災害入院特約
- 災害や不慮の事故で入院したときに、入院給付金が受け取れる特約です。
- 災害割増特約
- 災害や不慮の事故または所定の感染症で死亡または高度障害状態になったときの保障を上乗せする特約です。 主契約の死亡保険金または高度障害保険金に上乗せして災害または死亡保険金災害高度障害保険金が受け取れます。
- 財形保険(財形制度)
- 国と企業が勤労者の教育資金、住宅資金、老後資金などの資産蓄積を積極的に援助する制度です。 一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の3種類があり、加入すると、利子等に対する非課税措置や財形持家融資を利用できるなどの優遇措置が受けられます。 お勤め先で財形貯蓄制度が導入されていれば利用できます。(職場の人事・福利厚生の担当者にお尋ねください。)
- 裁定審査会(ADR機関)
- ADR(裁判外紛争解決手続)機関として、(一社)生命保険協会内に「裁定審査会」が設置されています。「裁定審査会」は、生命保険に関する苦情・紛争を中立・公正かつ迅速に処理する機関で、弁護士、消費生活相談員、生命保険相談所の職員で構成されています。 詳しくは 生命保険協会ホームページへ裁定審査会のご案内 | 生命保険協会
- 差額ベッド代
- 個室など(一般的に1~4人部屋)に入院した場合、健康保険から支給される入院料との差額で患者の自己負担となる費用のことをいいます。
- 3大疾病保障保険(特定疾病保障保険)
- 特定疾病であるガン、急性心筋梗塞、脳卒中により所定の状態(※)になったとき、特定疾病保険金が受け取れます。特定疾病保険金を受け取った時点で、契約は消滅します。 特定疾病保険金を受け取ることなく死亡したときは、死亡保険金が受け取れる仕組みで、特定疾病保険金と死亡保険金は同額です。 満期保険金はありません。 保険期間が一定の定期型と一生涯の終身型があります。 (※)所定の状態については、生命保険会社によって異なる場合がありますので、「ご契約のしおり-(定款)・約款」などでよく確認する必要があります。
し
- 時効
- 保険金・給付金・解約返戻金・保険料払込の免除などのご請求には期限(時効)が保険法によって定められており、ご請求の権利は3年を過ぎますとなくなります。 ただし、3年の期限が切れた場合でも、事情によっては支払われる場合もあります。万が一、3年を過ぎてしまったとしても、あきらめずに保険会社に問い合わせて確認をしてみましょう。
- 市場価格調整(MVA)
- 解約返戻金等の受け取り時に、市場金利に応じて解約返戻金が変動する仕組みのことをいいます。 解約時の市場金利が契約時よりも上昇した場合、解約返戻金額は減少し、下落した場合には増加することがあります。
- 下取り制度(転換制度)
- 現在の契約を活用して、新たな保険を契約する方法で、現在の契約のうち積立部分や積立配当金を「転換(下取り)価格」として新しい契約の保険料の一部にあてます。そのため新しい保険の保険料負担を抑えられるというメリットがあります。(元の契約は消滅します。) ただし、同じ保険会社間でしか行うことができず、転換制度そのものを扱っていない保険会社もあります。 また、昔の商品の中には、今では考えられないほど利率の高い貴重なものがあり、転換して新たな保険を契約すると場合によっては損をしてしまう場合もあります。旧契約と新しい契約の内容をよく比較して検討することが大切です。
- 失効
- 保険料を保険料払込猶予期間内に支払わないと、契約の効力がなくなってしまいます。これを「失効」といいます。 「失効」したら保障が受けられなくなってしまいます。 (契約内容によっては、自動振替貸付が適用され、しばらく継続出来ることもあります。) 「失効」しても一定期間内であれば、契約を元に戻すことができる「復活」という制度がありますが、改めて健康状態をチェックする告知または、診査がありますので、病気にかかっていたり健康状態が悪かったりすると、契約を元に戻したくても出来ないことがあります。
- 疾病入院特約
- 病気で入院したときに、給付金が受け取れます。また、病気や不慮の事故で所定の手術をしたときに、手術給付金が受け取れます。
- 指定代理請求人
- 保険金・給付金受取人や契約者にかわり、代理で保険金等をご請求することができるようにあらかじめ指定された人のことです。 指定代理請求人として指定できる方の範囲は保険会社によってあらかじめ定められています。
- 指定代理請求制度
- 被保険者である保険金・給付金等の受取人が、病気やケガにより保険金・給付金等を請求ができない等の場合に、受取人にかわって代理で請求を行うことができる制度です。
- 自動更新
- 保険期間が満了したときに、健康状態に関係なく、それまでと同一の保障内容・保険金額・保険期間で保障を継続できる制度のことをいいます。
- 自動振替貸付
- 解約返戻金の範囲内で、保険料を自動的に生命保険会社が立て替え、契約を有効に継続させる制度です。 保険種類や保険会社によっては自動振替貸付が適用されない場合があります。 立て替えられたお金には所定の利息(複利)がつき、いつでも返済できます。 未返済のまま満期を迎えたり、被保険者が死亡したときは、それぞれ満期保険金・死亡保険金から、その元金と利息が差し引かれます。 元利金が解約返戻金を上回ると、保険料の立て替えができず、契約は失効します。
- 支払限度
- 給付金などのお支払いに関する限度のことをいいます。 保険によってはさまざまな支払限度額というものが設定されており、代表的なものに「1回の入院についての支払日数の限度」や「通算の支払日数の限度」があります。給付金などは支払限度額の範囲内まで支払われます。
- 支払査定時照会制度
- 保険契約におけるモラルリスクの発生を防止を目的として、保険会社の保有する保険契約に関する情報を相互に照会・共同利用して、保険金等または給付金の請求時などに、保険金等の支払い等の判断または解除、取消し、無効の判断の参考とする制度です。
- 支払事由
- 保険金・給付金をお支払いする場合のことをいいます。
- 死亡保険
- 被保険者が死亡もしくは高度障害状態になったときに、保険金をお支払いする保険です。
- 死亡保険金
- 死亡保険に加入している場合に、被保険者が死亡したとき受取人に支給されるお金のことをいいます。
- 社会保険制度
- 病気・老齢・死亡・出産・ケガ・失業・介護・貧困などの場合に国や地方公共団体などが一定水準の保障を行っており、これを社会保障制度といいます。社会保険制度は社会保障制度の中心となる制度で、公的年金、公的医療保険、公的介護保険、雇用保険、労災保険があります。
- 就業不能保障保険
- 病気やケガによって収入が減少したり途絶えたりしたときに、一定の条件のもと(※)保険金や給付金が支払われる保険のことをいいます。 生命保険会社によっては、就業不能保険などの名称で取り扱っていたり、特約として取り扱う生命保険会社もあります。 (※)保険金・給付金が支払われる所定の就業不能状態は、保険商品によって異なります。
- 収支相等の原則
- 保険料の総額と予定運用益の合計が、保険金の支払総額と予定経費の合計に一致するように保険料を算定することをいいます。 生命保険事業は契約全体としての収支を考えるため、この原則にもとづいて運営されています。
- 終身年金
- 個人年金保険のひとつで、被保険者が亡くなるまでの間、年金受取人が一生涯年金を受け取ることができる年金保険のことをいいます。
- 終身払
- 保険料を一生涯払い続ける方法のことをいいます。
- 終身保険
- 死亡保障・高度障害保障が一生涯続く保険です。
- 収入保障保険
- 被保険者が死亡した場合に保険金を年金としてお給料のように受け取れる保険です。
- 主契約
- それだけで保険契約として成立する契約の基本部分のことをいいます。 生命保険契約はおもに主契約と特約で構成されていて、 主契約のみで契約できますが、特約のみでは契約できません。 また、特約は解約できる場合がありますが、主契約を解約すると、特約も同時に解約となります。
- 手術給付金
- 医療保険に加入している方が、病気やケガで手術を受けた場合に保険会社から支払われるお金のことです。
- 障害特約
- 不慮の事故または所定の感染症で死亡したとき、主契約の死亡保険金に上乗せして災害死亡保険金が受け取れる特約です。 また、不慮の事故で所定の障害状態になったときは、障害の程度に応じて障害給付金が受け取れます。
- 傷病手当金
- 公的医療保険の被保険者が、疾病または負傷により業務に就くことが出来ない場合に、療養中の生活保障として保険者から給付される手当のことをいいます。 所定の支給条件を満たす場合に、これまでの収入(日割り)の約3分の2が最長で1年6か月となります。 (公的医療保険の種類によっては延長給付等がある場合もあります)。
- 女性疾病入院特約
- 女性特有の病気で入院したときに給付金が上乗せされる特約です。 給付金の上乗せ対象となる病気等は、保険商品によって異なります。 保障が厚くなる分、保険料も高くなりますので、自分にとって必要なのかをよく考えて加入を検討することが大切です。
- 診査
- 生命保険会社が指定した医師による診査です。契約締結に先立ち被保険者の健康状態を把握し、契約の申込みに対する諾否を決めます。診査が終了した場合、クーリング・オフは適用されません。
す
- 据置き
- 支払いが発生した死亡保険金や満期保険金、生存給付金などを、即座に受け取らずに、生命保険会社に預けておくことをいいます。 据置金には所定の利息がつきます。
- ステップ払込
- 契約当初の一定期間の保険料を低く抑え、その分一定期間経過後の保険料を高くする払い込み方法です。 生命保険会社や商品によって取り扱い有無が異なります。
せ
- 生存保障重視型年金
- 従来型の個人年金保険の年金開始前に死亡した場合に受け取れる死亡給付金の額を抑え、その分、将来の年金の受け取り額を多くした個人年金保険のことをいいます。 死亡給付金は少なくても、老後の生活保障を重視して少しでも年金額を多くしたい人に適しています。 なお、年金開始前に解約した場合の解約返戻金についても、従来型従来型よりも少なくなります。
- 成人病(生活習慣病)入院特約
- がん、脳血管疾患、心疾患、高血圧性疾患、糖尿病などの生活習慣病(成人病)で入院したとき、入院給付金が受け取れます。 対象となる生活習慣病(成人病)の範囲は保険商品によって異なります。
- 生存給付金付定期保険
- 保険期間中に死亡したときに死亡保険金が受け取れ、生存していれば一定期間が経過するごとに保険期間の途中で生存給付金が受け取れるる保険です。 生命保険会社によって取り扱いの有無が異なり、扱っていない会社もあります。
- 生命保険契約者保護機構
- 生命保険会社の経営が破綻した場合に、破綻した生命保険会社の契約を引き継ぐ「救済保険会社」あるいは「承継保険会社」へ必要に応じて資金援助を行う法人です。 保護機構には、国内で事業を行うすべての生命保険会社が加入していて、万が一の場合にも契約者保護が図られる仕組みになっています。
- 生命保険文化センター
- 生命保険の情報提供、生命保険の知識普及などを目的に、1976年1月に設立された財団法人のことをいいます。生命保険に関する調査、啓蒙活動などを行い、消費者の意見や考え方を把握し、それを生命保険業界に伝えたり、消費者に知ってほしいことを保険会社に代わって発信したりしています。
- 生命保険募集人
- 生命保険を募集して販売する人のことで、必ず保険募集人資格を持っています。 保険募集人資格は、生命保険協会によって実施されている「一般課程試験」で取得することができます。 生命保険会社や保険代理店の営業の人、また保険ショップのカウンターなどで保険商品を販売する人も皆、保険募集人の資格を持っています。
- 生命保険料控除
- 支払った保険料に応じて、税金が軽減される制度で、生命保険契約等、介護医療保険契約等及び個人年金保険契約等が対象となります。 支払った保険料の一定額がその年の契約者(保険料を支払う人)の所得から差し引かれます。税率を掛ける前の所得が低くなるため、所得税、住民税の負担が軽減されます。 なお、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。
- 責任開始期(日)
- 生命保険会社が契約を承諾した場合、契約上の責任を開始する時期のことです。 通常は申込み後、「告知・診査日」「第1回保険料充当金の払込日」のいずれか遅い方にさかのぼって、保障が開始されます。
- 責任準備金
- 生命保険会社は将来の保険金・年金・給付金等の支払いに備え、契約者からお預かりした保険料の一部を積み立てています。この積立金を責任準備金といいます。
- 全期型
- 定期保険は、保険期間に応じて「更新型」と「全期型」に大きく分けることができます。 「全期型」は、保険期間が終わるまで保険料が一定です。契約当初の保険料は「更新型」と比較して高くなりますが、「更新型」のように保険料が途中で上がらないため、支払う保険料を固定できます。
- 先進医療特約
- 厚生労働大臣の定める高度な医療技術のことで、特定の医療機関のみがその医療技術の提供を承認されています。 先進医療の技術料は、公的医療保険の対象とならないため、全額自己負担となります。
- 前納
- まだ払込期月がきていない将来の保険料の一部または全部をあらかじめまとめて払い込む方法です。 「全期前納」は、将来の保険料の一部または全部をあらかじめまとめて払い込むものの、払い込まれた保険料を保険会社が一時的に預かり、毎月(または毎年)保険料に充当する形式をとるものです。 そのため、死亡時や解約時、まだ払込期月がきていない保険料は返還されます。
そ
- 送金扱
- 保険料の払い込み方法のひとつで、生命保険会社が指定した金融機関などの口座に、あらかじめ送られてくる振込用紙などを用いて送金する方法です。コンビニエンスストアなどでも振込用紙を使った払い込みができます。
- 相互会社
- 相互会社は、保険事業だけに認められている会社形態で、保険に加入した人々がお互いに助け合うことを目的としています。 一般の株式会社の利益金にあたる剰余金は、その一定割合を社員配当金として返還することになっています。 保険契約者は原則、社員となり、生命保険会社の運営に参加することになります。実際には、社員の中から総代を選び、総代会で会社運営上の重要なことがらを決めています。
- 相殺
- 配当金の受取方法のひとつで、配当金と保険料を相殺する方法です。配当金の分だけ保険料負担が軽減します。
- 総代会
- 相互会社において、社員を代表する総代が集まって開く最高の意思決定機関です。株式会社の株主総会にあたります。
- ソルベンシー・マージン比率
- 保険業法で定められた生命保険会社の健全性を判断する指標の1つです。 大災害や景気低迷などの通常の予測を超える事態が起こった場合の、保険金の支払い能力を示しています。この数値が200%を下回った場合、内閣総理大臣によって早期に経営の健全性を回復するための早期是正措置が取られることになっています。
た行
た
- 第一回保険料充当金
- 契約のお申込みにあたって一番最初に払い込んでいただくお金のことで、契約が成立した場合には第1回保険料に充当されます。
- 待機期間(待ち期間、免責期間)
- 保険期間が始まった時期から90日または3ヶ月などの一定期間、支払事由に該当したとしても保障されない期間のことをいいます。
- 第三分野
- 生命保険(第一分野)と損害保険(第二分野)の中間に位置する保険のことで、医療保険、がん保険、介護保険、傷害保険などが該当します。2001年7月以降、規制緩和により、生命保険会社、損害保険会社ともに第三分野の全保険商品を取扱うことが可能となっています。
- 代理店(保険代理店)
- 保険会社から委託を受け、保険会社の代わりにお客さまに保険を販売し、契約後のアフターフォローの仕事を請け負うことをいいます。 一社だけの保険商品を扱う「一社専属」と複数の会社の保険商品を扱う「乗合(のりあい)代理店」があります。
- 団体扱
- 保険証払込方法のひとつで、勤務先などの団体で給与から引去りして支払う方法です。 生命保険会社と勤務先の団体が契約していれば利用できます。
- 団体信用生命保険
- 住宅ローンなどの利用者(債務者)を被保険者とする生命保険で、住宅ローンの債務者が返済期間中に死亡または高度障害状態になったときなどに、その保険金で住宅ローンの残高が完済されます。そのため、万が一のときには住宅ローンの返済が不要になります。略して「団信」と呼ばれています。 民間金融機関の住宅ローンでは団信への加入を義務付けられていることが一般的ですが、独立行政法人住宅金融支援機構のフラット35では加入は任意となっています。
- 団体保険
- 会社や官公庁、協同組合など一定の人数で構成された集団を対象に、一括して契約する保険です。 一定の条件を満たした場合に、通常よりも保険料が割り引きされます。
ち
- 注意喚起情報
- 保険契約をするにあたって、特に注意、確認すべき事項の概略を記載したものです。
- 長期入院特約
- 病気や不慮の事故で長期の入院をしたとき、所定の入院給付金が受け取れる特約です。 長期の入院日数は、125日以上、180日以上などと定められていますが、生命保険会社によって異なります。
つ
- 通院特約
- 病気やケガの治療を目的として通院した場合に通院給付金が受け取れる特約です。 通院給付金を受け取れる条件は、入院給付金の支払対象となる入院をした後のみが対象となるものや、退院前も対象となるものなど、保険商品によって異なります。
- 月払
- 保険料払込方法のひとつで、毎月払込みする方法のことをいいます。
- 積立
- 配当金の受取方法のひとつで、配当金を保険会社に積み立てておく方法で、所定の利息がつきます。 積み立てた配当金を途中で引き出すこともできます。満期や死亡の場合には、保険金と一緒に受け取ります。
て
- 定款
- 生命保険会社の組織や事業運営の基本となる規則などを定めた文書です。 相互会社の場合は、約款と合本になっています。
- 定期保険
- 一定の保険期間だけ保障する死亡保険で、死亡・高度障害のときに保険金を受け取れます。満期保険金はありません。 基本的に掛け捨てで貯蓄性が無いことから、一生涯を保障する終身保険と比較してお手頃な保険料で加入できます。
- ディスクロージャー誌(決算関係書類)
- 生命保険会社がどのような事業を行って、経営内容や財務状況がどうなっているのか、どんな保険商品やサービスがあるのか、などの情報開示のこと(書類)をいいます。 現在、全ての生命保険会社が、自社のホームページにディスクロージャー誌の内容を掲載しています。
- 転換制度
- 現在の契約を活用して、新たな保険を契約する方法で、現在の契約のうち積立部分や積立配当金を「転換(下取り)価格」として新しい契約の保険料の一部にあてます。そのため新しい保険の保険料負担を抑えられるというメリットがあります。(元の契約は消滅します。) ただし、同じ保険会社間でしか行うことができず、転換制度そのものを扱っていない保険会社もあります。 また、昔の商品の中には、今では考えられないほど利率の高い貴重なものがあり、転換して新たな保険を契約すると場合によっては損をしてしまう場合もあります。旧契約と新しい契約の内容をよく比較して検討することが大切です。
と
- 特則
- 約款の規定の中で、通常とは異なる目的で設定する規定のことをいいます。
- 特定疾病・部位不担保
- 特別条件のひとつで、保険会社が指定した身体の部位または特定の疾病に対して給付金などをお支払いしないことを条件に契約いただく方法のことです。
- 特定疾病保障保険
- 特定疾病であるガン、急性心筋梗塞、脳卒中により所定の状態(※)になったとき、特定疾病保険金が受け取れます。特定疾病保険金を受け取った時点で、契約は消滅します。 特定疾病保険金を受け取ることなく死亡したときは、死亡保険金が受け取れる仕組みで、特定疾病保険金と死亡保険金は同額です。 満期保険金はありません。 保険期間が一定の定期型と一生涯の終身型があります。 (※)所定の状態については、生命保険会社によって異なる場合がありますので、「ご契約のしおり-(定款)・約款」などでよく確認する必要があります。
- 特定障害不担保
- 特別条件のひとつで、特定の障害(所定の視力障害)に対して、高度障害保険金をお支払いしないことを条件に契約いただく方法のことです。
- 特定損傷特約
- 不慮の事故により、骨折、関節脱臼、腱の断裂の治療をしたとき、給付金が受け取れる特約です。
- 特別勘定
- 生命保険会社が契約者から預かった保険料の運用を行う勘定には一般勘定と特別勘定があります。 一般勘定は、一定の予定利率を契約者に保証しているタイプの保険の資産を運用する勘定です。 特別勘定は、運用実績に応じて、支払われる保険金などの金額が変動するタイプの保険の資産を運用する勘定で、他の保険種類の資産とは明確に区分されています。
- 特別条件
- 被保険者の健康状態や過去の病歴などに応じて、保険料を割増したり、一定期間保険金を削減して支払うなどの条件のことをいいます。 健康状態の悪い人や危険な職業に従事している人は、一般の人に比べて死亡したり病気やケガで入院する可能性(危険度)が高くなるため、一般の人と同じ条件で契約すると、契約者間の公平性が保たれなくなるため、保険会社は特別に条件をつけて契約を引き受け出来るようにしています。ただし、危険度が高すぎる場合は契約を引き受けしないこともあります。 特別条件がついた契約を特別条件付契約と呼びます。
- 特別配当
- 長期継続契約(多くは10年以上)に対して、普通配当とは別に支払われる配当金のことをいいます。
- 特約
- メインの契約である主契約の保障内容をさらに充実させる目的や、保険料払込方法など主契約と異なる約束をする目的で主契約に付加するものです。
- 特約の中途付加
- 現在契約している保険に、保障を上乗せする特約を付加したり、被保険者本人だけでなく配偶者や子供も保障する家族型の特約に変更する方法です。 告知(または診査)が必要です。 特約の中途付加を取り扱わない生命保険会社もあります。
- 取消
- 保険契約の締結等に際して、詐欺行為があったと認められた場合等には、契約が取消となります。 この場合、すでに払い込みした保険料も払い戻しされません。
- 取引時確認
- 金融機関がテロリズムの資金隠しに利用されたり、マネーロンダリングに利用されたりするのを防ぐため、保険会社等の特定事業者が、「犯罪収益移転防止法」に基づきお客さまの氏名・生年月日・住居・取引の目的・職業等の確認を行うことをいいます。 取引時確認が必要になるのは、生命保険契約の締結や契約者貸付、契約者変更、満期保険金・年金・解約返戻金の支払い時等200万円を超える大口の現金取引、10万円を超える現金でのお振込などです。
な行
に
- 入院給付金
- 病気で入院したときに、入院給付金が受け取れる特約です。 また、病気や不慮の事故で所定の手術をしたときに、手術給付金が受け取れます。
ね
- 年金
- 年金支払期間中で被保険者が生存している場合に一生涯または決まった期間、毎年お支払いするお金のことをいいます。
- 年金原価
- 将来の年金をお支払いするために必要な現在の金額(原資)をいいます。
- 年金原資
- 個人年金保険で、年金支払開始日における、年金を支払うための原資となるお金のことをいいます。
- 年金支払開始日
- 個人年金保険で、年金の支払いが開始される日のことをいいます。
- 年金証書
- 年金を受ける権利のあることを証明するもので、年金の支給が決定したら、届くものです。
- 年払
- 保険料払込方法のひとつで、1年ごとに払い込む方法です。
は行
は
- 配当金
- 保険会社は契約者から保険料を集めて事業を運営しますが、実際に事業で発生した運営費に対して、保険料が多かった場合に契約者に還元する際のお金のことを配当金といいます。保険料は3つの予定率(予定死亡率、予定利率、予定事業費率)をもとに算出しているため、配当金は予定率にもとづいて計算された保険料の事後精算としての性格を持っています。 生命保険は大きく分けると、配当金の分配がある仕組みの「有配当の保険」と配当金の分配のない仕組みの「無配当の保険」に分類されます。
- 払込期月
- 保険料を払い込むべき月のことをいいます。
- 払込方法(保険料払込方法)
- 保険料の払込方法(回数・経路)は契約時に選択しますが、契約の途中で変更することも可能です。 ただし、生命保険会社や商品によっては、払込方法が決まっていて、変更できない場合があります。
- 払込猶予期間
- 保険料支払期日に保険料の支払いがなかった場合でも、契約を失効させずに保険料の払込みを待つ期間のことをいいます。 払込猶予期間中に保険料の払い込みがないと、契約は失効してしまいます。
- 払済保険
- 保険料の払い込みを中止して、その時点での解約返戻金をもとに、今より保障額の少ない保険に変更する方法です。保障額は少なくなりますが保険期間はそのままとなります。 付加している各種特約は消滅しますが、リビング・ニーズ特約は継続するのが一般的です。 解約返戻金が少ない場合や、保険の種類のよっては払込保険に変更できない場合があります。
- 犯罪収益移転防止法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)
- マネー・ローンダリングやテロ資金供与防止を目的として、対象となる特定の事業者が取引する際の本人確認等について定められている法律です。
- 半年払
- 保険料払込方法のひとつで、半年ごとに払い込む方法です。
ひ
- 日帰り入院
- 入院日と退院日が同一の入院をいいます。入院基本料などの支払いが必要となります。 たとえば、深夜3時頃緊急入院をしたが容態が落ち着いたため、その日の夕方に退院した場合などが該当します。
- 引受基準緩和型医療保険(限定告知型医療保険)
- 通常の医療保険より告知項目を限定し、引受基準を緩和した医療保険(特約)です。 持病や入院・手術の経験によって通常の医療保険が契約ができなかった人も加入し易い保険です。 保険会社によっては、「引受基準緩和型保険」「選択緩和型保険」などと呼ばれています。 ただし保険料は通常の医療保険より高めに設定されています。 そのため通常の医療保険を契約できるかなどを確認したうえで、比較検討することが大切です。
- 非喫煙者割引
- 過去1年間(2年間とする生命保険会社もあります)タバコを吸っていない場合、通常より安い保険料率が適用される仕組みの保険です。 定期保険や収入保障保険などで取り扱われています。
- 必要保障額
- 家計を支える世帯主に万一のことがあった場合、のこされたご家族にその後必要となるお金を見積もった金額のことをいいます。 独身・既婚、子どもの有無、持ち家の有無などのライフステージや取り巻く環境によって変化します。
- 被保険者
- 保険がかけられている人(保険の対象となる人)のことです。その人の生死、病気やケガなどが保険の対象となります。
ふ
- 復活
- 契約が失効した場合、3年など一定期間内であれば、契約をもとに戻すことが出来ます。これを復活といいます。 復活にあたっては、診査または告知と失効期間中の保険料の払い込みが必要で、生命保険会社によっては所定の利息の払い込みも必要となります。 現在や過去のご健康状態によっては復活できない場合もあります。また、復活できない保険種類もあります。
- 復旧
- 減額、延長定期保険、払済保険へ変更後、一定期間内であれば変更前の契約に戻せる場合があります。これを復旧といいます。 復旧にあたっては、診査または告知と復旧する部分の積立金の不足額の払い込みが必要で、生命保険会社によっては所定の利息(複利)の払い込みも必要となります。 現在や過去のご健康状態によっては復旧できない場合もあります。また、復旧できない保険種類もあります。
へ
- 平準払込方式
- 保険料払込期間中に支払う保険料が一定金額で変わらない払込方法のことをいいます。
- 変額個人年金保険
- 株式や債券を中心に特別勘定で資産運用をし、運用実績によって将来受け取れる年金額、死亡給付金額、解約返戻金が変動する個人年金保険です。 運用期間中の実績次第で年金額は増える可能性も、元本割れする可能性もあります。
- 変額保険
- 株式や債券を中心に特別勘定で資産運用をし、運用実績によって保険金や解約返戻金などの受け取り金額が変動する保険をいいます。 死亡保険金は最低保証されていますが、解約返戻金と満期保険金には最低保証がありません。
ほ
- 保険期間
- 保険契約による保障が続く期間のことをいいます。 この期間内に保険事故が発生した場合のみ、保険会社から給付が受けられます。 保険料を支払う払込期間と保険期間は必ずしも一致しません。例えば、保険期間は一生涯で、保険料払込期間は60歳までのものもあります。
- 保険金
- 被保険者が死亡や高度障害など、保険契約の支払い事由に該当したときや、保険期間が満了したときに、保険会社から受取人に対して支払われるお金のことをいいます。
- 保険金受取人
- 保険金を保険会社から受け取る人のことをいいます。
- 保険契約者(契約者)
- 生命保険会社と保険契約を結び、保険料を支払う人です。 契約上のさまざまな権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料の支払義務)を持ちます。
- 保険事故
- 死亡、高度障害、入院や手術、満期までの生存など、保険会社(保険者)が保険金や給付金の支払いを行うことを約束した事故のことをいいます。
- 保険者
- 保険事故が発生した際に、給付する義務がある者のことをいいます。保険契約においては、保険会社が保険者となります。
- 保険証券
- 保険契約が成立したことと契約内容を証明するために、保険会社から発行される書類のことをいいます。 保険の契約から時間が経過しても、保険証券を見れば契約の内容が一目でわかるためとても大切な書類です。
- 保険代理店(代理店)
- 保険会社から委託を受け、保険会社の代わりにお客さまに保険を販売し、契約後のアフターフォローの仕事を請け負うことをいいます。 一社だけの保険商品を扱う「一社専属」と複数の会社の保険商品を扱う「乗合(のりあい)代理店」があります。
- 保険年度
- 契約日から1年ごとの期間のことをいいます。契約日から起算して最初の満1か年を第1保険年度といい、以下順次、第2保険年度、第3保険年度、…といいます。
- 保険年齢
- 保険料の算出に使用する保険業界独自の方式です。 契約日時点で、満年齢(誕生日から算出した通常の年齢)の端数が6ヶ月以下の場合は切り捨て(満年齢と同じ)、6ヶ月を超える場合は切り上げ(満年齢+1歳)で算出をします。 保険会社によって、保険料の算出に保険年齢を用いているところと、満年齢を用いているところがあります。
- 保険法
- 保険契約に関する一般的なルールを定めた法律です。この法律には、保険契約の締結から終了までの間における、保険契約における関係者の権利義務等が定められています。 保険契約に関するルールは、従来は商法の中に定められていましたが、100年近くにわたり、実質的な改正がなされていなかったため、現在の保険制度に適合しない内容となっている等の問題があったことから、この商法の保険契約に関する規定を現代社会に合った適切なものに全面的に見直し、独立した法律にしたものが保険法です。 保険法は、平成22年4月1日から施行されています。
- 保険約款(約款)
- 生命保険契約は生命保険会社と契約者の間で取り交わす約束ですが、お互いの権利義務を規定しているものが約款です。 生命保険会社は、保険種類ごとの約款を作成し、内閣総理大臣の認可を受けて、公平に契約できるようにしています。
- 保険料
- 契約者が保障を得る対価として生命保険会社に払い込むお金のことをいいます。
- 保険料払込回数
- 保険商品によって、月払、半年払、年払、一時払があります。
- 保険料払込期間
- 契約者が保険料を支払う必要がある期間のことをいいます。
- 保険料払込免除
- 保険期間の中途で被保険者が、約款に定められた所定の身体障害状態になった場合、以後の保険料の払込が免除されることをいいます。
- 保険料払込免除特約
- 保険会社が定める所定の状態になった時に、以後の保険料の支払いが免除され保障を継続できるという特約です。 死亡保険、医療保険、がん保険、介護保険等、さまざまな種類の保険にこの特約を付加ができます。 保険料が払込免除になるための要件は、保険会社ごとで異なります。
- 保険料払込猶予期間(払込猶予期間)
- 保険料支払期日に保険料の支払いがなかった場合でも、契約を失効させずに保険料の払込みを待つ期間のことをいいます。 払込猶予期間中に保険料の払い込みがないと、契約は失効してしまいます。
- 保険料率
- 保険金額や給付金日額などに対する保険料の割合で、保険料を計算する際に用いるものです。
- 保証期間付終身年金
- 保証期間中は生死に関係なく年金が受け取れ、その後は被保険者が生存している限り一生涯にわたり年金が受け取れます。保証期間中に被保険者が死亡した場合は、残りの保証期間に対応する年金、または一時金が支払われます。
- 保証期間付有期年金
- 保証期間中は生死に関係なく年金が受け取れ、その後は契約時に定めた年金受取期間中、被保険者が生存している限り年金が受け取れます。保証期間中に被保険者が死亡した場合、残りの保証期間に対応する年金、または一時金が支払われます。
ま行
ま
- 待ち期間(待機期間)
- 保険期間が始まった時期から90日または3ヶ月などの一定期間、支払事由に該当したとしても保障されない期間のことをいいます。
- 満期保険金
- 満期を迎えたときに保険会社から支払われるお金のことです。 満期保険金が受け取れるかどうかは、保険商品によって異なります。 満期保険金を受け取れる代表的な保険の種類は、養老保険や学資保険などです。
み
- 未経過保険料
- 払い込まれた保険料のうち、保障のためにまだ当てられていない保険料のことをいいます。
む
- 無効
- 保険金・給付金等を不法に取得する目的、または他人に保険金・給付金などを不法に取得させる目的をもって保険契約の締結や復活などをしたと認められた場合等に、契約当初からその効力がなくなることを無効いいます。 すでに保険料をお払込みいただいていたとしても払い戻しされません。また保険金・給付金を受け取ることができません。
- 無選択型保険
- 通常、生命保険を契約する際には、健康状態などに関する告知または医師による診査が必要ですが、告知や医師による診査は必要のない保険のことを無選択型保険といいます。 契約できる死亡保険金額は比較的少額で、契約後2年間など一定期間内に病気で死亡した場合は、死亡保険金ではなく既に払い込んだ保険料相当額が支払われます。なお、災害死亡の場合は、契約当初から死亡保険金が受け取れるものもあります。 契約できる年齢も、生命保険会社によって異なり、通常の保険より保険料は割高となります。
- 無配当の保険
- 配当の分配のない仕組みの保険です。一般的に、有配当の保険より保険料が割安です。
め
- 名義変更
- 契約者を別の人へ変更する場合や改姓による姓変更などの変更手続きのことをいいます。
- 免責事由
- 約款に定められている保険金や給付金が支払われない事由のことをいいます。免責事由に該当した場合、保険金・給付金は受け取れません。
も
- 申込み
- 生命保険に加入したいという意思表示のことをいいます。申込み手続きは生命保険会社が作成した申込書によって行います。
- 申込日
- 契約者が保険加入の意思を示し、申込書に必要な事項を記入した日付のことをいいます。
や行
や
- 約款
- 生命保険契約は生命保険会社と契約者の間で取り交わす約束ですが、お互いの権利義務を規定しているものが約款です。 生命保険会社は、保険種類ごとの約款を作成し、内閣総理大臣の認可を受けて、公平に契約できるようにしています。
ゆ
- 有期払込
- 保険料の払い込みが一定年齢または一定期間で終わる払込方法です。 保険料払込期間と保険期間は必ずしも一致しません。例えば、保険期間は一生涯で、保険料払込期間は60歳までの有期払のものもあります。
- 猶予期間(払込猶予期間)
- 保険料支払期日に保険料の支払いがなかった場合でも、契約を失効させずに保険料の払込みを待つ期間のことをいいます。 払込猶予期間中に保険料の払い込みがないと、契約は失効してしまいます。
- ユニット数(単位数)
- 変額保険において、特別勘定の契約者の保有分を表わす単位のことをいいます。 契約者の積立金額は、ユニットプライス×ユニット数(単位数)で計算されます。
- ユニットプライス(単位価格)
- 変額保険において、各特別勘定のユニット1単位に対する積立金の価額のことをいいます。
よ
- 養老保険
- 保険期間は一定で、その間に死亡したときには死亡保険金が支払われ、生存して満期を迎えたときには死亡保険金と同額の満期保険金が受け取れる保険です。
- 予定事業費率
- 生命保険会社は事業の運営上必要とする経費をあらかじめ見込んで保険料の中に組み込んでいて、この割合を予定事業費率といいます。 保険料は、予定死亡率、予定利率、予定事業費率の3つの予定率(契約時に予定された基礎率)をもとに算定されます。
- 予定死亡率
- 生命保険会社は、過去の統計をもとに、性別・年齢別の死亡者数(生存者数)を予測し、将来の保険金などの支払いにあてるために必要な額を算出します。算出の際に用いられる死亡率を予定死亡率といいます。 保険料は、予定死亡率、予定利率、予定事業費率の3つの予定率(契約時に予定された基礎率)をもとに算定されます。
- 予定利率
- 生命保険会社は資産運用による一定の収益をあらかじめ見込んで、その分だけ保険料を割り引いています。その割引率を予定利率といいます。 保険料は、予定死亡率、予定利率、予定事業費率の3つの予定率(契約時に予定された基礎率)をもとに算定されます。
ら・わ行
り
- リビング・ニーズ特約
- 原因にかかわらず余命6か月以内と判断された場合に、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取れる特約です。 ※この特約の保険料は必要ありません。
- 利率変動型積立終身保険(アカウント型)
- アカウントとは口座のことで、アカウントとよばれる主契約の積立部分と特約の保障部分がセットになった生命保険のことをいいます。保障(特約)部分は、定期保険で保険期間が10~15年の更新型という設計が多くなっています。 保険料払込期間中は積立金を蓄積し、積立金は途中で引き出すこともできます。保険料払込期間満了後は積立金をもとにして、一定の金額までの範囲で終身の死亡・高度障害保障を確保することができます。 この保険の特長は、払込保険料をまずアカウント(口座)に入れ、その中から保障部分の特約保険料を支払い、残ったお金が積立られていく仕組みとなっていることです。保障部分は更新によって保険料がアップしていくため、途中で保険料が高額になることがあります。また適用される予定利率は、一定期間ごとに見直され変動します。思ったように積立が出来ないことにならないよう、注意して加入検討する必要があります。
- 利率変動型保険
- 一般的な生命保険の場合、通常は契約時に適用される予定利率が契約後に変更されることなく、将来金利環境が変化しても契約時の予定利率が適用されます。 「利率変動型」「積立利率変動型」などの名称がついている終身保険や個人年金保険は、予定利率を契約時の予定利率に固定せず、金利環境の変化に基づいて、適用する予定利率を一定期間ごとに見直す保険です。 予定利率は一定期間ごとに見直しされますが、適用される予定利率には最低保証があります。適用される利率が最低保証される利率より高く設定された場合、それに応じて最低保証される保険金額や年金額、解約返戻金などが増えます。
ご相談方法を選んでください。すべて無料でご利用いただけます。
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