2022.03.15

高度障害保険金

被保険者が、責任開始期(日)以後の病気やケガを原因として、両眼の視力や言語機能を永久に失ったときなど、下記のいずれかの障害状態に該当した場合に、死亡保険金と同額の高度障害保険金を受け取ることが出来ます。
・両眼の視力を全く永久に失ったもの
・言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
・中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
・両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
・両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
・1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
・1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
(引用:公益財団法人生命保険文化センター)
通常、高度障害保険金を受け取ると高度障害状態に該当したときにさかのぼって契約は消滅し、それ以降の特約等の給付金は受け取ることができません。

【PR】
この記事をシェア
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEでシェア
  • Twitterでシェア
  • facebookでシェア

この記事を読んだ人は
こちらの記事も読んでいます

YOU MAY ALSO LIKE THIS ARTICLE

カテゴリーで絞り込む
タグで絞り込む
あなたは何タイプ?

パーソナライズ診断

診断を開始する

あなたは何タイプ?

Webメディア

マガジンをみる

あなたは何タイプ?

最適な保険をご提案

保険相談する