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2022.10.04

フリーランス増加時代!フリーランスの保険加入の注意点は?【住宅FP関根が答える!Vol.27】

みなさん、こんにちは。ファイナンシャルプランナーの関根です。

突然ですが、最近は自分の周りでもフリーランスや自営業で働いている方増えている気がしませんか。実は会社員の方とフリーランスで働いている方では保険加入も少し異なってきます。今回はこのフリーランスで働く方の保険加入について解説いたします。

フリーランスは増加している!

現在はコロナ禍ということもあり、よりフリーランスの方が増えてきている気がしますよね。現にフリーランスの人数は増えています。クラウドソーシングサービス『ランサーズ』が発表したフリーランス実態調査によると2018年の時に1151万人、コロナ時代となった2021年は1670万人と僅か3年で519万人も増えています。この1670万人というのは労働人口の24%にあたります。この数値は本業以外の収入があった人も含まれているため、近年の副業ブームの結果に思えます。24%というと5人に1人がフリーランスもしくは副業を行っているということになりますね。

なぜフリーランスは増えている?

なんといっても一番の理由は「仕事をする環境の変化」であると思います。一昔前までは新卒で採用された会社に入社し、その会社で定年まで働くといった終身雇用がメインでした。しかし、現在は転職や中途採用は珍しいものではなくなりました。つまり、現在は終身雇用は終了したということです。「終身雇用」=「会社内であらゆる部署に回される」といった働き方になってしまい、一つに特化したスキルが身につけることができません。

これからは、ジョブ型雇用の採用により、一つの分野のスペシャリストが必要になっていきます。一部の特化したスキルを要求されることにより、ここから業務委託契約へとどんどん雇用体系がシフトしてきています。多様性の時代となってきており、仕事も働く方法はたくさんあります。必ずしも企業に属さなくても、特化したスキルがあれば個人で仕事をとることもでき、大きな会社から業務委託で仕事をすることもできます。終身雇用時代から、フリーランスとして独立していくということはこれからも増えていくことが予想されます。

ほかにも、このコロナ時代によりテレワークが増えたことから時間に余裕ができ、副業・複業を開始する人の増加や、すきま時間を使って仕事をする主婦・主夫が急増しているということが主な原因となります。

フリーランスの保険加入での注意点は?

フリーランスでの保険加入は会社に所属している方とは注意しなければならない点が異なります。何が会社員とは異なるのでしょうか。会社員の方とフリーランスで異なる点は下記の3つです。

  1. 傷病手当金がない
  2. 有給休暇がない
  3. 遺族年金が少ないことが予想される

傷病手当金がない

まずは一つ目からいきます。

決定的な違いは会社員とフリーランスでは加入する保険機関が異なるということです。フリーランスで働く方は国民健康保険、お勤めをされていると協会けんぽや組合健保などに加入することになります

会社員で勤めていれば長期の入院や傷病により会社を休まなければならない期間があっても傷病手当金を受け取ることができます。しかし、国民健康保険に加入しているフリーランスには傷病手当金制度がないので、働けなくなってしまうとダイレクトに収入が減ってしまいます。

有給休暇がない

2つめの有給休暇も全く同じで、フリーランスであったときには自分が働かない限り収入が入ってくることはありません。この部分は医療保険の加入を少し多めに、そして就業不能保険などの加入も検討してみてはいかがでしょうか。

ちなみに、私も現在は会社を経営している関係で、会社の健康保険に加入しておりますが、フリーランス(自営業)として働いていた時期が長かったため、就業不能保険には加入しています。

遺族年金が少ないことが予想される

最後に3つ目の遺族年金ですが、厚生年金と国民年金ではもらえる額が違います

一般的に、ご夫婦、子供2人であった場合の遺族年金を比べてみます。
会社員が加入する厚生年金なら年間160万円程度もらえることが多いです。
しかし、国民年金の場合約123万円と年間37万円もの差が出てきます。
国民年金だけの遺族年金は月3万円以上少なくなってしまい、残された遺族の生活も遺族厚生年金があるかないかで大きく変わってしまいますよね。

そんな残された遺族のための保険が収入保障保険です。この収入保障保険の必要保障額を計算する際にも、こういった遺族年金でもらえる額も計算に入れて考えていくようにしましょう。

まとめ

まとめると、やはりフリーランスは社会的な保障が少し薄くなってしまうということをきちんと理解する必要があります。現役世代の働き盛りには働けないリスク、亡くなってしまった後の遺族への保障、これは必ず対策をしていきましょう。働けないリスクには医療保険や就業不能保険で、亡くなってしまった後の遺族の生活は収入保障保険の保障額の算出も非常に重要になります。

※この記事に記載の情報は公開日時点のものです。

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WRITER’S PROFILE

㈱投資用マンションSOS 代表取締役 関根克直

ファイナンシャルプランニング技能士2級。独立系FPとして18年。ライフプラン作成、保険見直し、住宅ローン提案、投資用不動産計算など、年間300件ほどの面談をおこない幅広いサービスを展開しています。 元ウィンドサーフィンインストラクター、またチャンネル登録10万人YouTuberとしても活躍中。

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