保険の基礎知識
2022.06.17
就業不能保険はいる・いらない?働けなくなった時に使える公的保障も解説【FP監修】
病気やケガによる経済的なリスクは、医療費がかかることだけではありません。入院や自宅療養のために働けなくなり、収入が減少するのもリスクです。
この記事では、就業不能保険についてその特徴やどんな人に向いているかを解説します。
この記事を読むことで、もしもの時にどのような公的保障があるのかや、自分に就業不能保険が必要かどうかがわかるようになります。
就業不能保険とは
就業不能保険とは、働けなくなった時に自分や家族の生活を守るための保険です。病気やケガなどによる入院や自宅療養などのために、長期間仕事を休んだり、辞めたりすることがあるかもしれません。その結果、収入が減少する可能性がありますが、そのような時に毎月一定の給付金が受け取れるのが就業不能保険です。
就業不能状態とは
就業不能保険で給付金を受け取るには、保険会社が定める就業不能状態(働けない状態)である必要があります。具体的には病気やケガの治療のために
- 入院している
- 自宅で治療に専念している
ことが条件となっていることが多く、また、病気やケガの種類によっては上記の条件を満たしていても給付を受けられない保険もあります。保険金を受け取るためには診断書の提出が一般的ですが、あらかじめ何が必要なのかを認識しておくことが大切です。
特に、うつ病などの精神疾患による就業不能状態を保障対象外としている就業不能保険もあるため、加入を検討する際は給付条件をよく確認しましょう。
給付金はいつまでどれくらいもらえるのか
保険会社により就業不能状態であると認められた場合、月に数万円から数十万円の給付金が受け取れる保険が多くあります。また、給付金が支払われる期間は多くの保険で
- 最大10年や15年などの一定期間
- 保険の満期を迎えるまで
のどちらかです。もちろん、就業不能状態が解消されれば給付金支払いは終了します。
働けなくなった時に利用できる公的保障
就業不能保険は病気やケガによる収入減少を補い、自分や家族の生活を守るのに役立つ保険ですが、実は公的保障にも働けなくなった時に利用できる制度があります。保険加入を考える前に、まずは働けない時の生活を支えてくれる公的保障を見てみましょう。
傷病手当金
健康保険に加入している会社員や公務員が利用できる制度に傷病手当金があります。傷病手当金は、病気やケガのために4日以上仕事ができなくなった場合に最大1年6カ月間、直近12カ月の平均報酬額の約2/3が健康保険から支払われる制度です。
休業補償給付・休業給付
会社員や公務員の場合、働けなくなった原因が業務中や通勤中の病気やケガなどであれば労災保険から休業補償給付または休業給付などが受け取れる可能性があります。これらの給付は期間の上限はなく、病気やケガが治って再び働けるようになるまで、平均賃金の8割が受け取れます。
障害年金
障害年金は病気やケガのために生活や仕事に支障がある場合に支給される年金です。障害年金には2種類あり、国民年金の加入者は障害基礎年金、厚生年金の加入者は障害基礎年金に加えて障害厚生年金を受給できます。
障害等級1級または2級に認定されていると、障害基礎年金を受給できます。障害厚生年金は障害等級1・2級だけでなく、3級でも受給可能です。なお、病気やケガで初めて医師の診療を受けた日から1年6カ月以上経過していないと障害等級の認定は受けられません。
なお、障害基礎年金では、18歳未満の子どもがいる場合は子どもの人数に応じて年金額に一定の金額が上乗せされます。
就業不能保険が必要な人とは
病気やケガで働けなくなることによる収入減少をカバーするための公的保障を紹介しました。公的保障や貯蓄があれば就業不能保険はいらないと考える人もいるかもしれませんが、職業や家族の状況によっては、保険加入を検討したほうが良いケースもあります。ここでは、就業不能保険の必要性が高いのはどのような人か解説します。
自営業・フリーランスの人
自営業やフリーランスの人が加入する国民健康保険は、会社員や公務員が加入する健康保険ほど働けなくなった時の保障が充実していません。たとえば、すでに紹介した傷病手当金や休業補償給付などは国民健康保険加入者である自営業やフリーランスの人は利用できない制度です。一方で、休むとすぐに収入が途絶えてしまうおそれがあるのが自営業やフリーランスです。公的保障に頼れない分、働けないことによる収入減少には就業不能保険なども使ってしっかりと備えることを考えたいですね。
専業主婦(夫)家庭の大黒柱として働いている人
専業主婦(夫)家庭で大黒柱として働いている人も、就業不能保険の必要性は高いでしょう。経済面では家族の生活を一人で支えている状態のため、もしものことがあれば本人だけでなく家族も困ったことになるおそれがあります。家族の生活を守るためにも、公的保障に加えて就業不能保険の利用を検討しましょう。
小さな子どもがいる人・住宅ローンを返済中の人
小さな子どもがいて教育費負担が大きい人や住宅ローンを返済中の人のように、生活費や医療費以外に大きな支出がある人も就業不能保険をおすすめします。小さな子どもがいると、入院や自宅療養中に子どもの世話をする人が必要です。ベビーシッターを雇ったり、配偶者が仕事をセーブしたりすることで、さらに支出が増えたり収入が減ったりするかもしれません。
また、住宅ローンを組む際に団体信用生命保険(団信)に加入した人も多いでしょう。しかし、団信はあくまでもローン契約者の死亡や高度障害状態に備えるのが目的のため、就業不能状態では保障を受けられないケースが少なくありません。収入減少により住宅ローンが払えなくなることを防ぐため、就業不能保険への加入や団信で就業不能保障特約が選べる場合は付加することを考えましょう。
十分な貯蓄がない独身の人
さまざまな公的保障を利用しても、入院や自宅療養のための医療費やその他の生活費などの支出をまかなえない場合は貯蓄を取り崩す必要があります。しかし、十分な貯蓄がなく、独身で経済的に頼れる家族がいない人は就業不能保険でもしもの時に備えるほうが良いでしょう。
ただし、医療保険に加入している人は保障内容によっては療養中の生活費をカバーできる可能性があります。自分の生活費や医療保険の保障内容、貯蓄額などを踏まえて、就業不能保険の必要性を検討してください。
まとめ
就業不能保険に加入すると、病気やケガなどで働けない期間の収入減少に備えられます。
就業不能保険の必要性を考える際は、まずご自身が利用できる公的保障の内容を確認しましょう。
公的保障の内容と貯蓄だけでは働けない期間の収入減に対する保障が少ないと感じた方は、就業不能保険への加入を検討してください。
株式会社FP-MYS 代表取締役 工藤 崇
1982年北海道生まれ。相続×Fintechサービス「レタプラ」開発・運営。日本FP協会AFP認定者。2022年夏より金融教育のプロダクト提供。上場企業の多数の執筆・セミナー講師の実績を有する独立型ファイナンシャルプランナー(FP)。
WRITER’S PROFILE
リアほMAGAZINE編集局
保険選びのリアルな情報やノウハウをシンプルに分かりやすく解説するリアほ編集局です。