保険の基礎知識

2021.10.24

相続放棄をしても保険金は受け取れる?

相続放棄をしたら保険金も受け取れなくなるの?そんな不安や疑問を持たれている方もいらっしゃるかと思います。
基本的に、相続を放棄しても生命保険の死亡保険金は受け取れますが、一部の給付金や保険金や保険に関する権利など引き継げないものもあります。
この記事では、相続放棄をした場合の保険金について解説します。
 

基本的に、相続を放棄しても死亡保険金は受け取れる

生命保険の死亡保険金は、受取人として指定されていれば相続を放棄しても受け取る事ができます。

相続を放棄すると、被相続人(亡くなった人)の借金を返済するなどの義務を負わない代わりに、被相続人の相続財産も受け取れません。 ここでのポイントは、相続放棄は相続財産(債務)を引き継ぐことに対してである点です。
民法上、死亡保険金は被相続人がもともと持っていた財産ではなく、被相続人の死亡によって受取人が保険契約に基づいて受け取るお金で厳密には相続財産ではありません。したがって、相続放棄をしても死亡保険金は影響を受けず、あらかじめ指定されていた受取人は死亡保険金を受け取れます。 

死亡保険金はみなし相続財産

このような被相続人(亡くなった人)が持っていた財産ではないけれど、被相続人の死亡によって受け取れる財産をみなし相続財産といいます。代表的なみなし相続財産は死亡保険金や死亡退職金があげられます。このようなみなし相続財産は、相続放棄をしても受け取れます。

相続放棄をしても受け取れる点は安心といえるでしょう。ただし、みなし相続財産は税法上では相続税の対象となります。
ここでの注意点は、相続放棄をすると死亡保険金の非課税限度額が使えなくなる点です。デメリットとしておさえておきましょう。

受取人が相続人と指定されている場合は?

生命保険金の受取人が個人名ではなくても、相続人とあらかじめ指定されていれば、前述のとおり相続放棄をした相続人も保険金を受け取れます。
 このケースにおいては、被相続人(亡くなった人)の意志で自分が亡くなった際の相続人をあらかじめ受取人として特定している、と考えられるためです。

 

相続放棄によって保険金を受け取れない場合

次のケースの保険金や保険契約に関する権利は相続財産となるため、相続放棄をすると受け取れなくなります。

 

受取人が被相続人(亡くなった人)となっている保険金、給付金

被相続人(亡くなった人)本人が本来、生前に受け取る入院給付金や手術給付金、診断一時金などは相続財産となるため、相続放棄をすると受け取れなくなります。

被相続人(亡くなった人)が契約者、被保険者が他人の生命保険

被相続人(亡くなった人)が契約者(保険料負担者)で、被保険者が他人である生命保険の場合、契約者が死亡しても保険金は支払われません。
たとえば、夫が契約者(保険料負担者)で被相続人(亡くなった人)、被保険者は妻のようなケースです。
このような契約形態で解約返戻金がある場合、もともと契約者が持っていた解約返戻金を受け取る権利が相続財産として扱われるため、相続放棄をすると解約返戻金も受け取れなくなります。

 

相続放棄を検討する際の注意点

被相続人(亡くなった人)が借金を抱えていたようなケースでは、相続放棄をすれば相続人は債務の返済義務がなくなります。ただし、相続放棄は原則として被相続人が亡くなって相続が発生したことを知ってから3カ月以内に手続きする必要があります。

相続財産となる保険金や給付金などを受け取ると放棄ができない場合も

相続財産となる給付金や保険金などを受け取って使ってしまうと、放棄できなくなります。
相続財産となるか分からない場合は、保険会社に確認しましょう。

相続税の非課税枠が使えなくなる

通常、死亡保険金を法定相続人が受け取る場合には、法定相続人の数×500万円までという相続税の非課税限度額があります。
しかし、相続放棄をした法定相続人は非課税枠は使えないため、受け取った額がそのまま相続税の課税対象です。
相続放棄をした法定相続人は非課税の適用を受けることはできませんが、非課税金額を計算する際の法定相続人の人数には相続放棄をした人も含められます。そのため、相続放棄をしていない法定相続人は非課税限度額の適用を受けられます。

相続放棄しても相続税の基礎控除は受けられる

相続放棄によって非課税限度額が使えなくても、相続税にはさらに基礎控除(相続税がかからない一定の枠)が設けられています。
そのため、受け取った死亡保険金が基礎控除額の範囲内であれば、相続税はかかりません。
相続税の基礎控除額 = 3,000万円+600万円×法定相続人の数

まとめ 

この記事では、相続放棄をした際の保険金について解説してきました。
基本的には相続放棄をしても死亡保険金は受け取れます。
ただし、一部の給付金や保険金や保険に関する権利などは相続放棄をすると引き継げないものもあります。
借金などがあり、将来的に相続の放棄を検討している方は、あらかじめ加入している生命保険の契約形態についてもよく確認しておくようにしましょう。

※この記事に記載の情報は公開日時点のものです。

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リアほMAGAZINE編集局

保険選びのリアルな情報やノウハウをシンプルに分かりやすく解説するリアほ編集局です。

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