保険の基礎知識

2022.01.02

持病や病歴があっても加入できる可能性がある特別条件とは

この記事をお読みの方の中には、病歴や現在治療中の病気などが原因で保険に加入できるか不安を抱えている方もいらっしゃるかもしれません。
特別条件付契約(以下特別条件)といって、健康状態や過去の病歴などに応じて、保険料を割増したり、一定期間は保険金を削減して支払うなどの特別条件で保険に加入できる可能性があります。
健康状態の悪い人は一般の人に比べて、病気になる可能性や死亡する可能性が高くなります。そのため、保険会社は契約者の公平性を保つために特別条件を付けて加入できると判断する場合があります。前向きに考えれば、特別条件という仕組みによって保険に加入できる可能性がある、ともいえます。
また、特別条件とは異なりますが、危険な職業に従事している人は加入できる保険金額に制限があったり、加入ができないケースもあります。これも契約者の公平性を保つための仕組みのひとつです。
 
この記事では、特別条件について解説します。

 

持病や病歴があっても加入できる可能性がある特別条件とは 

特別条件とは、健康状態や過去の病歴などに応じて、保険料を割増したり、一定期間は保険金を削減して支払うなどの契約に特別に付加する条件です。
保険へ申込みをする際には、保険会社へ過去の傷病歴や現在の健康状態、職業などを正確に告知する義務があります。保険会社は告知内容等を確認し契約を引き受けるかどうか審査をします。
保険会社は多くの加入者と契約を結んでいるため、加入者同士の公平性を保つために、過去の傷病歴や現在の健康状態が各社の定める基準に満たない人に対して特別条件を付加します。
主な特別条件は以下の4つです。
 
・特別保険料領収法(とくべつほけんりょうりょうしゅうほう)
・保険金削減支払法(ほけんきんさくげんしはらいほう)
・特定高度障害不担保法(とくていこうどしょうがいふたんぽほう)
・特定部位・指定疾病不担保法(とくていぶい・していしっぺいふたんぽほう)
 
聞きなれない言葉ばかりですが、この言葉自体を覚えていただく必要はありませんのでご安心ください。「特別条件で保険に加入できる場合がある」という事がイメージできれば十分です。次に、それぞれの特別条件を解説します。

 

特別保険料領収法(とくべつほけんりょうりょうしゅうほう)

 
特別保険料領収法は、通常の保険料に特別保険料を上乗せして支払う方法です。
特別保険料は、死亡や病気などが発生する危険度に応じて算出されます。基本的に、保険料の払込期間が終了するまで特別保険料は上乗せされ、特別保険料に対する解約返戻金はありません。
 

保険金削減支払法(ほけんきんさくげんしはらいほう)

 
保険会社が指定する期間内に、死亡や高度障害など保険金が支払われる事由に該当した場合、保険金額から一定の割合が差し引かれて保険金が支払われる方法です。特別条件が適用される保険金削減期間は、保険会社が健康状態や傷病歴に応じて1〜5年程度で設定します。
ただし、不慮の事故でや所定の感染症が原因で死亡または高度障害状態になった場合、保険金は削減されません。
 

特定高度障害不担保法(とくていこうどしょうがいふたんぽほう)

仮に、「両下肢の機能に障害を有した場合」や「両目の視力を永久に失った場合」など、保険会社が指定する高度障害状態について保障をしない方法です。 
ただし、不慮の事故や所定の感染症で特定高度障害状態になった場合は保険金が支払われます。
 

特定部位・指定疾病不担保法 (とくていぶい・していしっぺいふたんぽほう)

一般的に医療保険に適用される特別条件で、保険会社が定めた期間、保険会社の指定した体の部位に生じた入院や手術が保障対象外となる方法です。 
たとえば、子宮の特定部位不担保の期間が2年の場合、保険に加入して1年後に子宮の病気で入院や手術をしても保障の対象外で、3年後であれば保障の対象となります。
 
特定部位不担保と指定疾病不担保の違いは、文字どおりですが指定された部位に関するすべての病気やケガが対象外なのか、指定された病気のみが対象外なのかの違いです。たとえば、「胃」に関するすべての傷病が対象外なのか、「胃がん」のみが対象外なのかで対象外となる範囲が異なります。
実際に、どのような特別条件になるかは、健康状態や過去の病歴などに応じて保険会社がそれぞれ判断を行います。
 

特別条件の種類について解説しました。持病や病歴があっても、特別条件付きで通常の保険に加入できる可能性があります。告知項目が少ない引受基準緩和型保険や告知が不要な無選択型保険を選ぶより、保険料を安く抑えることができる場合もあります。
「告知が面倒!」と感じるかもしれませんが、長期のわたって継続する保険、同じような内容なら少しでも保険料を抑えられた方がメリットが大きいですよね。まずは通常の保険に加入できるかどうか確認してみましょう。

特別条件でも加入が難しい場合は?

持病や病歴の内容によっては、通常の保険へ加入が難しい場合もあります。
通常の告知がある保険へ加入が難しい場合、引受基準緩和型保険や無選択型保険を検討してみましょう。また、通常の保険で特別条件がついた場合は、その内容と引受基準緩和型保険の内容を比較検討するのもおすすめです。

引受基準緩和型保険(限定告知型保険)

 
引受基準緩和型保険とは、告知項目が通常の保険より少なく、審査が通常の保険よりも緩やかになっている保険です。そのため、持病や病歴がある方も加入しやすい保険となっています。保障内容は、死亡保険と医療保険があり、必要に応じて選択できます。
告知項目の一例です。

 

・過去6カ月以内に、医師に入院または手術をすすめられたことがありますか?
・過去3年以内に、入院や手術をしたことがありますか?
・過去5年以内に、統合失調症、認知症、がん、肝硬変で医師の診察を受けたことがありますか?
(期間や病名などは保険会社によって異なります。)

一般的には、現在の持病が悪化したり、過去に治療した病気が再発して入院や手術をした場合も保障されます。
ただし、通常の保険と比べて保険料が割高で、保険商品によっては加入して一定期間内は給付金が半額となる商品もあります。
 

無選択型保険(無告知型保険)

 
無選択型保険とは、健康状態の告知がない保険です。そのため、引受基準緩和型医療保険より、さらに加入しやすい保険です。告知が不要とはいえ、余命宣告を受けている方や現在入院中の方などは加入できません。保障内容は、死亡保険と医療保険があり、必要に応じて選択できます。
ただし、引受基準緩和型保険と比べて保険料が割高で、保険金や給付金の上限額も低いです。

 

まとめ

 
持病や病歴があっても内容によっては、保険料が割増されるなどの特別条件で通常の保険に加入できる可能性があります。そのため、持病や病歴がある方も、まずは通常の保険に加入できるかどうか確認してみることをおすすめします。また、引受基準緩和型医療保険(限定告知型保険)や無選択型保険(無告知型保険)など持病や病歴がある方も加入しやすい保険もあります。しかし、一般的に加入しやすい保険は保険料が最初から割高に設定されている点に注意です。通常の保険に特別条件がついた場合は、その内容と引受基準緩和型保険の内容を比較検討するのもおすすめです。持病や病歴があっても選択肢はいろいろあります。いくつかの保険商品を比較検討してみてはいかがでしょうか。

※この記事に記載の情報は公開日時点のものです。

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リアほMAGAZINE編集局

保険選びのリアルな情報やノウハウをシンプルに分かりやすく解説するリアほ編集局です。

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