2022.03.15 無効 保険金・給付金等を不法に取得する目的、または他人に保険金・給付金などを不法に取得させる目的をもって保険契約の締結や復活などをしたと認められた場合等に、契約当初からその効力がなくなることを無効いいます。 すでに保険料をお払込みいただいていたとしても払い戻しされません。また保険金・給付金を受け取ることができません。 ※この記事に記載の情報は公開日時点のものです。 この記事をシェア WRITER'S PROFILE reaho