著名人・専門家コラム
2024.06.03
ひとり親世帯ってどんな手当がもらえるの?【住宅FP関根が答える!Vol.103】
みなさん、こんにちは。ファイナンシャルプランナーの関根です。
生命保険に加入する時に忘れてはいけないことがあります。必要保障額の算出で計算に入れなければいけないのは、ひとり親世帯になった時に受け取ることができる手当や支援制度です。
厚生労働省発表の「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査の概要」によると、日本におけるひとり親の世帯数は母子家庭で119.5万世帯、父子家庭で14.9万世帯とされており、死別を理由にしたひとり親の世帯数は母子家庭5.3%、父子家庭で21.3%とされています。
生命保険における必要保障額の算出を行う場合には、こういった制度を理解し、ひとり親になった場合の支出である生活費、住居費、そして教育費などの計算と同時に、各種支援制度を考えながら計算をしていきたいところです。またこの支援制度は親の年収などによっても変わるため、理解をしておく必要があります。
※参考:令和3年度 全国ひとり親世帯等調査結果の概要|厚生労働省
児童扶養手当
ひとり親世帯を対象とした支援制度で、都道府県や市の福祉事務所から支給される手当です。一般的には母子手当と呼ばれているものです。
受け取ることができるのは子どもが18歳に到達した最初の3月31日までの間とされており、実質的に高校卒業まで受け取ることができる制度です。
受け取ることができる支給額は物価変動により調整されますが、令和6年5月現在、以下の支給額となっております。
対象のお子さま | 全部支給 | 一部支給 |
1人目 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
2人目 | 10,750円 | 10,740円~5,380円 |
3人目以降 | 6,450円 ※令和6年11月分からは2人目と同額 |
6,440円~3,230円 ※令和6年11月分からは2人目と同額 |
※参考:児童扶養手当|支援局 家庭福祉課
児童扶養手当には全部支給と一部支給の2種類あり、前年の所得と扶養する子どもの数に応じて金額が異なります。所得には制限があるため、申請者や申請者と生計を同じくする同居家族の所得が限度額を超えた場合は、手当の全部または一部が支給停止となります。所得制限の金額は細かく規定されているため、対象の自治体に相談されることをお勧めします。
ひとり親家庭住宅手当
ひとり親世帯で20歳未満の子どもを養育し、さらに家族で居住するための住居を借り、月額10,000円を超える家賃を支払っている方を対象とする制度になります。こちらも自治体ごとに条件は違うのですが、比較的多い条件ですと以下になります。
- ひとり親世帯で20歳未満の子どもを養育しているもの
- 民間アパートに6か月以上居住し、そこに住民票があること
- 生活保護を受けていないこと
などの条件はあり、自治体によっては制度がないところもありますので、こちらも自治体に問い合わせてみてください。
ひとり親家族等医療費助成制度
各自治体によって制度が違いますが、多くの場合、子どもが18歳に到達した最初の3月31日までの間、つまり高校3年生卒業までの年齢と、その保護者が対象となっています。支給金額は各自治体によって異なりますが、子どもの医療費が無料となる場合、入院や通院ごとに一定の金額補助が受けられる場合、薬局での自己負担額が無料となる場合などが一般的ですが、こちらも所得制限があるので詳しくは各自治体の窓口等にお問い合わせ下さい。
遺族年金
遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があり、被保険者の年金の納付状況などによって、どちらか一方または両方の年金が支給されます。
遺族基礎年金
次の1から4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族(子のある配偶者または子)に遺族基礎年金が支給されます。
- 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
支給額は816,000円+子の加算額となっており、1人目および2人目の子の加算額は各234,800円、3人目以降の子の加算額は各78,300円受け取ることができます。直近一年間に未納がある場合には受け取ることができないので注意が必要です。
※参考:遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構
遺族厚生年金
受け取る予定だった厚生年金の3/4程度の金額が支給されます。なお、支給期間はもう一方の配偶者が死亡するまで(但し、妻が夫の死亡時に30歳未満のケースでは、遺族年金の資格を失ってから5年間で停止)となっております。
受給要件として次の1から5のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族厚生年金が支給されます。
- 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
- 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
- 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要となっています。年収制限があり年収850万円以上、もしくは所得額約655万円以上の場合は受け取ることができなくなります。
※参考:遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構
寡婦年金
婚姻関係が10年以上継続していた場合、寡婦年金を受け取ることができます。保険料納付を10年以上行っていた場合、65歳で受け取る予定だった老齢基礎年金の3/4程度の金額が支給されます。
※参考:寡婦年金|日本年金機構
必要保障額の算出には収入と支出を細かく整理することが必要です。収入はご自身の就労収入だけではなく、各手当や支援制度で入ってくる金額が大きくなります。こういった手当や制度は自身で申請、請求しなくてはもらえないことがほとんどです。改めて手当や支援制度について確認されることをお勧めします。
WRITER’S PROFILE
㈱投資用マンションSOS 代表取締役 関根克直
ファイナンシャルプランニング技能士2級。独立系FPとして18年。ライフプラン作成、保険見直し、住宅ローン提案、投資用不動産計算など、年間300件ほどの面談をおこない幅広いサービスを展開しています。 元ウィンドサーフィンインストラクター、またチャンネル登録10万人YouTuberとしても活躍中。