著名人・専門家コラム
2022.07.20
いざと言う時のクーリングオフ制度とは?【住宅FP関根が答える!Vol.16】
みなさん、こんにちは。ファイナンシャルプランナーの関根です。
今回は保険内容などではなく、保険を契約した際の契約取り消し制度、クーリングオフについて解説いたします。
クーリングオフ制度ってなに?
クーリングオフ制度とは
簡単に言うと、購入したものの購入を取り消したい。解約したい。交わした契約を取りやめたいと言った際に解約できる、言わば消費者を守る制度です。
またこれらの契約を自身で行っており、当初本当に購入する意思があった場合には良いのですが最近は別のタイプの事由によりクーリングオフをしたい方がいます。 非常に増えてきているトラブルとして高齢の親が、よくわからない外貨建て保険に加入をしていたなど、自身での判断が定かでない高齢者に悪質な保険商品を売りつけられてしまうと言ったトラブルです。
認知機能の低下している親が外貨建て保険など分からないでしょうし、当然自分から契約をするとも思えないですよね。当然発見した子どもは「募集に問題はなかったのか?」など疑問をもつと思いますし、保険に入ってしまってはすぐに解約してしまうと元本割れしてしまうこともあります。この保険をどうすれば良いのか分からない方が多いと思います。
そんな時にクーリングオフ制度を利用しましょう。
クーリングオフのやり方は?
クーリングオフのやり方は、契約日もしくは告知日のどちらか遅い方から 8 日~15 日(保険会社によって違う)以内に書面で郵送(消印有効)しなくてはなりません。今どき書類を書面で送らなきゃいけないなんてアナログ過ぎますよね。しかも、この書類の送り先はみなさんが実際に契約を交わした代理店ではなく、その代理店を通じて契約した保険の保険会社に直接郵送しなくてはいけません。
クーリングオフの対象外もある!
なにか契約を取り消したりしたい場合にはクーリングオフを考えるかと思いますが、実はあまり知られていませんがクーリングオフの対象にならない契約もあります。
詳しくは以下の通りになります(一部抜粋)。
- 保険契約する意思を明らかにした上で、保険会社・代理店の窓口に予約訪問して契約をした
- 申込者が自分で指定した場所で契約をした
- 契約にあたって医師による診査を受けた場合
- 保険期間が1年以内の契約の場合
- 法律上、保険加入が義務付けられている契約(自賠責保険等)
- 営業、事業のために締結した契約
- 法人、社団等が契約した契約
代表的なものだけ挙げました。
保険契約ですと、意外に医師の診察を受けてしまっている場合があったりしますよね。
そして非常に厳しいのが自分で保険を積極的に契約した場合クーリングオフの対象にはなりません。クーリングオフ制度はあくまでも、事業者が突然訪問してきたり、電話をかけてきたりして、不意打ちに勧誘されたことにより、よく考える時間もなく契約させられたような場合に消費者を保護する制度です。契約破棄制度ではありませんので勘違いのないようにしましょう。
今までは書面で提出しなくてはいけなかったため、手間も多く、面倒くさいため、クーリングオフ制度を利用しないで諦めてしまう方もいました。
変わるクーリングオフ申請方法
しかし、2022年4月2日より、保険業法の改正から、「電磁的記録」による保険契約のクーリングオフの方法が追加されました。そのため、従来の書面による解約以外にも、メールでの申請や、クーリングオフ通知フォームなどができ、以前に比べると非常に手続きが簡易化され、申請しやすくなりました。時代に合わせた改正ですね。
保険業法は2022年5月9日に施行されていますが、すでに各保険会社は対応を行っており、早い会社は2022年4月の商品改定や発売などに合せて保険約款の改定などを実施しているところもあります。今までは書面でなければいけなかったため、封筒に便箋、郵送代などもかかり、手間もお金もかかりましたが、各保険会社のクーリングオフのお申し出プラットフォームからは余計な手間もお金もかからずよりお手続きがしやすくなったのではないでしょうか?
また、クーリングオフの期限は短く、数日程度しかないため、書面での申請ですと、書類の記載方法や記載内容などを調べる必要もあり、作成などに時間もかかることか申請期間に間に合わないことがあります。その点、保険会社のプラットフォームを使えば、申請に必要な情報を向こうから入力するように促されますので、調べる手間もなくなり、気がついたその日に申請することが可能となり、短い申請期間でも申請出来ないということは減ると思います。
これからはよりクーリングオフ制度を利用することが簡単になりますし、悪質な保険商品を売りつけられていることが分かった時など、泣き寝入りや諦めてしまわず、まずは契約日と告知日を調べ、クーリングオフの期限内なのかを調べるようにしましょう。
その後クーリングオフの適用となる場合には契約した保険会社のクーリングオフ制度を調べて、書面でなければいけないところは必ず書面で、書面でなくてもサイトからクーリングオフ申請ができる場合には、従来の書面で申請することもできますが、時間もお金もかかってしまうため、サイトから申請することをオススメいたします。
WRITER’S PROFILE
㈱投資用マンションSOS 代表取締役 関根克直
ファイナンシャルプランニング技能士2級。独立系FPとして18年。ライフプラン作成、保険見直し、住宅ローン提案、投資用不動産計算など、年間300件ほどの面談をおこない幅広いサービスを展開しています。 元ウィンドサーフィンインストラクター、またチャンネル登録10万人YouTuberとしても活躍中。