保険の基礎知識

2022.03.22

高度障害状態と認められる条件は?保険金が受け取れる保険の種類や注意点を解説

生命保険や医療保険などでは、保険金が支払われる条件として高度障害状態になったとき書かれていることがあります。しかし、高度障害状態とは具体的にどのような状態なのでしょうか。

高度障害という言葉から、身体障害等級を思い浮かべる人もいますが、この2つには関連があるのでしょうか。この記事では、保険会社が定める高度障害状態の意味を解説し、また、高度障害状態になったときに保険金が受け取れる保険の種類や、保険金を受け取る際の注意点などを紹介します。

高度障害状態と認められる条件

高度障害状態とは自分一人では通常の日常生活を送るのが困難なほど、重い障害状態にあることです。障害の重さを表現する指標としては他に身体障害者福祉法に定められた身体障害等級があります。身体障害等級には1〜7の7つの等級があり、特に身体障害等級1級は両眼の失明や常に介護が必要な状態にあることなど、自力で日常生活を送るのが難しい人が認定される等級です。

そのため、身体障害等級1級に認定されていれば、保険会社から高度障害状態にある人と認められると誤解する人がいますが、この2つの基準はまったく別物です。以下に、身体障害等級1級の基準と、保険における高度障害状態の基準を示します。

【身体障害等級1級の基準(厚生労働省の障害等級表)】

  • 両眼を失明
  • 咀嚼および言語の機能を失っている
  • 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要する
  • 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する
  • 両上肢をひじ関節以上で失っている
  • 両上肢の用がまったくなくなっている
  • 両下肢をひざ関節以上で失っている
  • 両下肢の用がまったくなくなっている

【高度障害状態の基準(生命保険文化センター)】

  • 両眼の視力をまったく永久に失っている
  • 言語または咀嚼の機能をまったく永久に失っている
  • 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害が残り、常に介護が必要な状態である
  • 両上肢とも手関節以上で失ったか、またはその用をまったく永久に失っている
  • 両下肢とも足関節以上で失ったか、またはその用をまったく永久に失っている
  • 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用をまったく永久に失っている
  • 1上肢の用をまったく永久に失い、かつ1下肢を足関節以上で失っている

なお、「まったく永久に失った」とは回復する見込みがない状態を表しています。

高度障害状態で保険金が受け取れる保険

所定の高度障害状態になったときに保険金が受け取れる保険には、いくつかの種類があります。代表的なものとして

  • 終身保険
  • 定期保険
  • 収入保障保険
  • 養老保険
  • 医療保険
  • がん保険

を紹介します。ただし、商品ごとに保障内容などが異なります。保障に高度障害給付金が含まれるか、また、保険金が支払われる条件などの詳細は加入する前に確認しましょう。

終身保険

終身保険とは、生命保険のうち、解約しない限り保障が生涯続くタイプのものです。

定期保険

生命保険のうち、10年や20年など、保障期間が限定されているのが定期保険です。

収入保障保険

収入保障保険とは、被保険者が亡くなった場合にのこされた家族に対し、年金のように保険金が支払われる保険です。

養老保険

養老保険とは、もしものときにのこされた家族が保険金を受け取れる保険です。また、満期を迎えると満期保険金が受け取れます。

医療保険

万が一の病気やケガの際にかかる医療費に備えられるのが医療保険です。主な保障は入院や手術の際に受け取れる給付金ですが、高度障害状態になったときにも保険金が受け取れたり、それ以降の保険料の支払いを免除されたりする商品があります。

がん保険

がん保険はがんに特化した保険で、がんと診断された際や、入院などの際に給付金が受け取れます。がんが原因で高度障害状態になった場合に保険金が受け取れたり、保険料の支払いを免除されたりするものがあります。

高度障害状態で保険金が受け取れないケースや注意点

保険会社によって定められた高度障害状態になったにもかかわらず、保険金が受け取れないこともあるのでしょうか。ここでは保険金が受け取れないケースと、保険金を受け取る際に注意したいことを説明します。

保険金が受け取れないケース

保険金が受け取れないケースには主に以下の3つの状況があります。

  • 高度障害状態になったのが責任開始期より前のケガや病気が理由の場合
  • 告知義務違反の場合
  • 故意による場合

責任開始期より前のケガや病気が理由の場合

高度障害状態で保険金が受け取れるのは責任開始日以降の病気やケガが原因の場合のみとされていることがほとんどです。そのため、それより前に発生した高度障害状態には原則として保険金は支払われません。

ただし、責任開始期より前にすでに障害状態にあり、そこへ別の病気やケガを原因とする障害状態が発生し、結果として高度障害状態になることがあります。この場合は、それぞれの障害状態を引き起こした原因に因果関係がなければ高度障害保険金が受け取れます。

告知義務違反の場合

高度障害状態になった場合に限りませんが、保険加入に際して必要となる告知内容に虚偽があったときは保険金の支払いを拒否されることがあります。また、保険契約を解除されたり、告知義務違反の内容が悪質な場合は保険契約を取り消されることもあります。告知書には事実をありのままに記入するよう心がけましょう。

故意による場合

被保険者や契約者が故意を持って被保険者の高度障害状態を発生させた場合も保険金は受け取れません。この場合の故意とは、保険金を受け取ろうという意思を持ってある行為を取ることです。いわゆる自傷行為や自殺などのケースが該当します。

保険金を受け取る際の注意点

ある保険契約で高度障害保険金を受け取ると契約は消滅してしまい、その後はどのような給付金でも受け取れないことが一般的です。保険の支払要件をよく見ると、「死亡または高度障害状態になったとき」と書かれていることが多いのではないでしょうか。それが死亡保険金か高度障害状態給付金のどちらかしか受け取れないという意味です。

そのため、高度障害状態になり、その後に亡くなったとしても、高度障害給付金と死亡保険金の両方は受け取れませんので注意しましょう。

まとめ

高度障害状態は身体障害等級とはまったく別の、保険会社が定める基準です。高度障害状態に対する保障がある保険に入っていれば、高度障害状態になったのが責任開始期以降で告知義務違反などがなければ保険金が受け取れます。治療や介護のためにまとまったお金が必要になることもあるので、そのようなときに高度障害保険金の給付があると安心です。

しかし、高度障害保険金を受け取ると保険契約が消滅するため、死亡保険金など別の給付金や保険金は支給されなくなることは覚えておきましょう。

※この記事に記載の情報は公開日時点のものです。

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リアほMAGAZINE編集局

保険選びのリアルな情報やノウハウをシンプルに分かりやすく解説するリアほ編集局です。

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