保険の基礎知識

2022.03.16

国民年金・厚生年金の違いは加入資格だけじゃない!もらえる年金の額や保険料まで解説!

国民年金と厚生年金について、2つの制度の違いをはっきりと理解している人は多くないかもしれません。特に会社員や公務員の人は年金保険料が給与から差し引かれるため、年金制度や保険料について意識する機会が少なくなりがちです。

この記事では

  • 加入資格
  • 老後に受け取れる年金の額
  • 保険料

の観点から、国民年金と厚生年金の違いを解説します。

加入資格の違い

日本の年金制度は2階建て構造だとよく言われます。これは、対象者は全員加入する国民年金を建物の1階に、会社員や公務員などが加入する厚生年金を2階に例えた言い方です。

ここでは、加入資格から見た2つの年金制度の違いを説明します。

国民年金

国民年金に加入しているのは

  • 年齢が20歳以上60歳未満
  • 日本に住んでいる

すべての人で、日本に住む外国人も対象です。日本では国民皆年金制度を取っているため、この2つの条件を満たす人は原則として国民年金に加入する義務があります。

ただし、20歳から60歳までの間に保険料を支払わなかった期間がある場合は、任意加入制度を使い、60歳以上でも加入することが可能です。

自営業や学生などで、国民年金にしか加入していない人を1号被保険者と呼びます。また、国民年金に入っていることで65歳以上に受け取れる年金は老齢基礎年金と言います。老齢基礎年金を受け取るには、受け取り開始年齢になるまでに最低10年(120カ月)以上、保険料を納付していることが必要です。

1号被保険者は付加年金および国民年金基金にも加入できます。どちらも追加の保険料を支払うことで、老後に受け取れる年金額を増やせるしくみです。詳細は、受け取れる年金額の違いのところで解説しますので、ご覧ください。

なお、厚生年金に加入している人の配偶者で、扶養されている人(専業主婦など)は国民年金の3号被保険者に該当します。

厚生年金

会社員や公務員、パートやアルバイトでも一定上の収入がある70歳未満の人は、国民年金に加えて厚生年金にも加入します。

年金の受け取り資格を得るまでに10年以上の保険料納付が必要な国民年金と異なり、厚生年金は1カ月でも加入期間があれば年金が受け取れる制度です。

なお、厚生年金に加入している人を2号被保険者と呼びます。

受け取れる年金額の違い

厚生年金に加入している2号被保険者は自動的に国民年金にも加入しているため、一般的に将来受け取れる年金額は国民年金だけに加入している1号被保険者よりも多くなります。

国民年金

20歳になった月から60歳を迎えるまでの40年間(480カ月)、欠かさずに保険料を払うと、65歳以上になってから老齢基礎年金を満額受け取れます。

国民年金の受給額は年によって見直されることがあり、令和3年度では満額は月額65,075円、年額78万900円です。

ただし、保険料を払わなかった月や、さまざまな理由で納付を免除された月があれば、その分だけ受け取れる年金額が減ります。

また、1号被保険者で付加年金を払っていた人は加入していた期間に応じて、受け取れる年金額が増えます。付加年金とは、1カ月あたり400円多く保険料(付加保険料)を納めることで、将来、200円×付加年金を支払った月数分だけ年金を多く受け取れる制度です。

たとえば40年間(480カ月)欠かさずに付加保険料を納めていた場合、毎年200×480=9万6,000円が老齢基礎年金に上乗せされます。一方、40年間で払う付加保険料は400×480=19万2,000円ですので、計算上、2年で元が取れるのです。

同じように、1号被保険者で年金基金に加入していた人も支払った保険料に応じて年金を多めに受け取れます。

厚生年金

厚生年金では、年金の受取額は現役時代の報酬額に、年齢に応じた料率および厚生年金に加入していた月数をかけ合わせて決められます。

厚生労働省が発表している「厚生年金保険・国民年金事業の概況(令和元年度)」によると、平均年金月額は14万4,268円です。厚生年金を受け取っている人は国民年金にも加入していますので、国民年金を満額受け取っているとすると、1カ月あたりの年金額は約21万円です。

また、厚生年金独自の制度として加給年金があります。65歳の年金受け取り開始の時点で、配偶者や子供など、被保険者によって生計を維持されている人がいる場合に受け取れます。追加で支給される金額は、配偶者および2人目の子供までは一人につき年間22万4,500円、3人目の子供以降は年間7万4,800円です。

保険料の違い

国民年金と厚生年金の保険料の違いについて解説します。大きな違いは、

  • 国民年金ではすべての人の保険料が同じだが、厚生年金は給与や賞与の額によって異なる
  • 厚生年金は保険料を労使で折半する

の2点です。

国民年金

国民年金の保険料は物価や賃金の動向を考慮しながら毎年改定され、2021年度では1カ月あたり16,610円です。この金額は被保険者が全額負担しなければいけません。

ただし、経済的な理由で保険料を支払うのが難しい人もいます。その場合は保険料の支払い免除を申請することが可能です。免除には全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除の4つの段階があり、その人の状況によって決定されます。

免除後の保険料を納めている期間は、記録上、年金の納付実績として認められます。老齢基礎年金を受け取るには120カ月以上の納付実績が必要であることを説明しました。そのため、極端に言えば、全額免除の期間が10年あっても65歳以降から年金が受け取れるということです。ただし、受け取れる年金額は支払った保険料に応じて変動します。

なお、専業主婦などの3号被保険者については、配偶者が加入している厚生年金などが一括して保険料を支払うため、自己負担はありません。

厚生年金

厚生年金の保険料は、被保険者と雇用主が折半することになっています。また、保険料は給与から差し引いて雇用主が納めます。

保険料は、一人ひとりの1カ月の給与の平均(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に、保険料率(2020年10月以降は18.3%)をかけた額です。

標準報酬月額は毎年4〜6月に支払われた、各種手当を含む給与の平均を32の標準報酬月額等級区分に当てはめて決められます。また、標準賞与額は150万円を上限に、税引前の賞与額から1,000円未満を切り捨てた額が用いられます。

まとめ

日本の公的年金制度の柱である国民年金と厚生年金の違いについて解説しました。

会社員や公務員が加入できる厚生年金は国民年金に上乗せされるものであるため、将来の年金受取額も多くなる傾向があります。

年金は老後の生活の備えの中心となるものです。この記事が制度を理解する助けとなれば幸いです。

※この記事に記載の情報は公開日時点のものです。

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リアほMAGAZINE編集局

保険選びのリアルな情報やノウハウをシンプルに分かりやすく解説するリアほ編集局です。

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