契約前に知っておきたい

2021.08.12

生命保険の受取人に指定できる範囲は? 事実婚や同性パートナーの家族にお金をのこす方法

生命保険の受取人に指定できるのは被保険者の配偶者と2親等以内の血族、つまり、戸籍上の配偶者、子ども、両親、祖父母、兄弟姉妹、孫までです。
保険会社によっては、三親等以内の血族(叔父・叔母・甥・姪)を指定できる場合や例外が認められる場合もあります。

ここでは、大切な人にお金をのこすために、知っておきたいことを解説します。

事実婚や同性パートナーなど、家族の形が多様化する時代です。
「自分にもしものことがあったとき、親族以外の大切な人にお金を残したい!」そう思う人も増えていると思います。
はたして、生命保険の受取人に他人(第三者)を指定することはできるのでしょうか?
基本原則から例外まで解説します。

■生命保険の受取人に他人を指定することはできる?

 

・基本的な受取人の範囲

基本的に、生命保険の受取人は親族以外、指定できません。受取人に指定できるのは原則、被保険者の配偶者と被保険者の2親等以内の血族のみです。具体的にいうと、被保険者の戸籍上の配偶者、子ども、両親、祖父母、兄弟姉妹、孫までです。

中には、三親等以内の血族(叔父・叔母・甥・姪)を指定できる保険会社や保険商品もありますが、個別に確認が必要です。
生命保険は、もしものときに被保険者とその家族の暮らしを守るためのものです。保険金に関わる犯罪を防ぐためにも、受取人はごく限られた人にされているのです。
 

・甥や姪を受取人にしたいとき

基本的な受取人の範囲から考えると、甥や姪は2親等以内の血族にあたらないため受取人には指定できません。
繰り返しになりますが、三親等以内の血族(叔父・叔母・甥・姪)を指定できる保険会社や保険会社もありますが、個別に確認が必要です。他に親族がいないなどの事情があり、保険会社に認められれば受取人に指定できる場合があります。
現代は家族構成も多様化していますので、困った時は保険会社や保険代理店に問い合わせてみましょう。
 
 

・受取人は複数人、指定できる

配偶者と2親等以内の血族であれば、生命保険の受取人を複数人にすることは可能です。
たとえば、子どもが2人いる場合は2人とも受取人に指定ができます。複数の子どもに平等に保険金を分けたいときに活用するとよいでしょう。
 
具体的には、申込書に「受取人指定欄」があるので、そこに「%」で割合を記入して指定します。子供二人の場合「子供A:50%、子供B:50%」というイメージです。

 よくある質問として「3名を受取人に指定したい。均等に分ける事は出来ないのか?」というものがあります。結論としては33%、33%、34%と、合計が100%になる様に分ける必要があります。
 
ただし、受取人が複数の場合、受取人全員の署名や必要書類がないと保険金を受け取れない場合があります。
そのような手続き上の負担を避けるために、生命保険を複数契約して、それぞれの保険に受取人1人ずつ指定しておく方法もあります。受取りをスムーズに行ってもらうため、1つの保険で受取人を複数指定する方法と、複数の保険を契約してそれぞれの保険に受取人を1人ずつ指定する方法とどちらがいいか検討してみましょう。

 

■事実婚や内縁関係のパートナーを受取人にしたいとき

事実婚や内縁関係など、戸籍上の婚姻手続きをしていない夫婦が今後、増えていくことが予想されます。
本人たちの意思で婚姻届は出さないものの、大切なパートナーとして、もしものときにお金をのこしたいという人たちも増えていくでしょう。
 
基本的な生命保険の受取人の原則でいえば、事実婚や内縁関係のパートナーは受取人に指定できませんが、保険会社によっては条件を満たせば可能な場合があります。
 
たとえば、内縁関係が始まってからの期間や、同居して生活をしているか、双方に法律上の配偶者がいないかなどの確認が保険会社から入り、保険会社の規定を満たせば事実関係や内縁関係のパートナーを受取人に指定できるのです。
「法律上の妻や夫でないから・・・」とあきらめずに一度、保険会社に相談してみるのがよいでしょう。
 

・同性パートナーを受取人にしたいとき

セクシャリティや結婚のあり方が多様化する昨今、同性パートナーを受取人として認める保険会社も少しずつ増えてきています。
 
まだまだわずかではありますが、「パートナーシップ証明書」など、同性カップルが事実上の夫婦関係であることを認める証明書を発行してくれる自治体も出てきています。こういった書類を活用することや、保険会社が独自で定める審査に対応することで受取人を同性パートナーに指定できます。こちらも保険会社に相談してみるのがよいでしょう。
 

・「生命保険信託」なら他人を生命保険の受取人に指定できる

生命保険の受取人に他人を指定するための別の方法として、「生命保険信託」という仕組みがあります。
 
※信託制度とは・・・信頼できる人(信託銀行など)に財産を預け、財産管理や処分行為などを代わりにしてもらう制度です。
 
つまり、生命保険信託とは、生命保険金についてこの信託制度を利用すること。自分の大切な財産を信頼する人に託し、受取人のために管理・運用してもらう制度です。
 
この生命保険信託は、生命保険の受取人に戸籍上の配偶や2親等以内の血族に限らず、他人(第三者)やNPO法人、学校法人のような公益団体を選ぶこともできます。
 
ただ、制度の普及はまだまだです。費用がかかっても、自分の財産をのこしたい人にのこすために、生命保険信託は活用したい方法ではありますが、制度の普及が進んでおらず、契約できる会社はごくわずかなのが現状です。
 
また、契約時や信託期間中に費用がかかることもあります。
さらに、第三者が生命保険を受け取ることは遺贈とみなされるため、受取時に税金がかかります。
 
こういったことから、まだまだ活用されていない生命保険信託制度ですが、今後の制度改革の動向や新たな商品に注目です。
 

■まとめ 生命保険の受取人に他人を指定する方法

基本的には生命保険の受取人に他人は指定できません。
しかし、例外が認められることや、多様化する社会の中で今後さまざまな制度や商品が出てくる可能性があります。自分にもしものことがあったとき、大切な人に財産をのこすために保険会社に相談してみてください。

※この記事に記載の情報は公開日時点のものです。

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リアほMAGAZINE編集局

保険選びのリアルな情報やノウハウをシンプルに分かりやすく解説するリアほ編集局です。

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