保険の基礎知識

2021.12.02

傷病手当金が改正 治療を受けながら働きやすい制度へ

会社員の方は傷病手当金があるため、病気やケガで働けない期間ができても健康保険の傷病手当金によってある程度は生活が保障されています。
この傷病手当金は2022年1月1日より施行される改正健康保険法によって制度の一部が変更されます。
本記事では、傷病手当金についての解説と制度の変更点を解説します。
病気やケガで働けなくなった際に利用できる制度であるため、もしもの時に備えて制度の内容を把握しておきましょう。

会社員のもしもの成果を保障する傷病手当金とは

傷病手当金とは、病気やケガで働くことができず会社を休んでいる際に、本人とその家族の生活を保障するための制度です。
病気やケガのために会社を休んでいる期間、お給料が支払われない場合に傷病手当金が支給されます。
なお、傷病手当金は会社員などが加入する健康保険の制度で、自営業者やフリーランスの方などが加入する国民健康保険にはない制度です。

出典:全国健康保険協会|病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)

傷病手当金の条件

傷病手当金を支給されるためには条件があり、以下の4つを全て満たしている必要があります。

1.業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
労働者災害補償保険(労災保険)の給付対象や美容整形など、病気とみなされないものは対象外です。

2.仕事に就くことができないこと

3.連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
連続して3日間には、有給休暇や土日、祝日なども含まれます。

4.休業した期間について給与の支払いがないこと
給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合にはその差額が支給されます。

傷病手当金の計算方法

1日あたりの傷病手当金の支給金額の計算方法は、
支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3

イメージとしては、傷病手当金の支給を受ける前の1年間で支払われた日給の2/3が支給されます。

支給開始日以前の加入期間が12ヵ月に満たない場合は、
・支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均値
・30万円
のうち、低い額を使用して計算されます。

改正健康保険法における傷病手当金

健康保険法の改正に伴い、傷病手当金の支給期間が改正されます。
これまでは、傷病手当金の支給開始日から最長1年6ヵ月だったのに対して、2022年1月1日以降は通算で1年6ヵ月となります。
公務員などが加入する共済組合ではすでに支給期間の通算化が認められていましたが、今後は会社員が加入する健康保険でも支給期間の通算化が認められるようになります。

現在、労働人口の3分の1が病気の治療を受けながら仕事をしています。
治療のために離職せざるを得ない人々もいるため、治療と仕事の両立の観点から、傷病手当金の支給期間の改正が行われました。

出典:厚生労働省保健局|傷病手当金について

傷病手当金の通算化はこれまでと具体的にどう違う?

改正前の傷病手当金は支給期間から最長で1年6ヵ月なため、出勤と欠勤を繰り返すと1年6ヵ月の支給期間をフルに活用できませんでした。

たとえば、がんの治療のため、3ヵ月の入院が必要になったとします。
この1ヵ月のうち、待機期間である3日を除いた入院による働けない期間に対しては傷病手当金が支給されます。
その後、退院し働くことができるようになると、傷病手当金の支給は一時中断されます。
1年後にがんの再発が発覚し、再び入院が必要になったとすると、残りの傷病手当金が支給される期間は約3ヵ月です。
3ヵ月以上の入院期間に対しては傷病手当金が支給されません。

改正後の傷病手当金では、支給される期間が通算化されます。
期間が通算化されるため、上記のケースでがんの再発後の入院に対しても、最長1年3ヵ月(1年6ヵ月 − 3ヵ月)の間、傷病手当金が支給されます。

支給期間が通算化されることにより、傷病手当金の制度をより活用しやすくなりました。

2022年1月1日以前に傷病手当金の支給を受けている人

改正前から傷病手当金の支給を受けている方は、2021年12月31日時点で従来の支給期間である1年6ヵ月を経過しているかどうかがポイントです。

傷病手当金の支給開始日からすでに1年6ヵ月以上経過している方は、従来通り支給開始日から最長1年6ヵ月が支給期間です。
2021年12月31日時点で、支給開始日から1年6ヵ月以上経過していない方は、支給期間の通算化が適用されます。

すでに傷病手当金の支給を受けている方は、2021年12月31日時点で従来の傷病手当金の支給期間を終えているかどうかご確認ください。

まとめ

傷病手当金は健康保険に加入している方が、病気やケガなどを理由に働けない期間を保障してくれる制度です。

2022年1月1日より、改正健康保険法が施行され、支給期間が通算化されます。
これまでは、支給開始日から最長で1年6ヵ月だったため、病気の治療のために入院と退院を繰り返している方にとっては制度をフルに活用できませんでした。
支給期間の通算化によって、退院後の働いている期間が支給期間としてカウントされなくなったため、治療を受けながら働いている方にとってより良い制度となりました。

改正健康保険法が適用される方は、2021年12月31日時点で、従来の傷病手当金の支給期間を終えていない方になるため、ご自身の状況をご確認ください。

※この記事に記載の情報は公開日時点のものです。

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リアほMAGAZINE編集局

保険選びのリアルな情報やノウハウをシンプルに分かりやすく解説するリアほ編集局です。

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