保険の基礎知識

2021.12.04

パートナーにもしものことがあったら、夫婦のどっちが大変?

夫婦で生命保険について考える上で、もしものことがあった際に、夫と妻、どちらの方が大変か、という問題があります。この問題について考えるにあたり本記事では、もしものことがあった際に利用できる公的保障を解説します。
加えて、夫婦の働き方や収入状況から、夫と妻、もしものことがあるとどちらが大変かどうかを考えていきます。
夫婦で生命保険の内容を考える際に、ご自身の状況に当てはめて参考にしていただけると幸いです。

もしものことがあったときに利用できる公的保障

配偶者にもしものことがあった際に、のこされた夫や妻が利用できる公的保障を簡単にまとめます。
公的保障で補えない範囲を民間の生命保険で補うことが理想です。まずは、配偶者にもしものことがあった際に利用できる公的保障について理解を深めていきましょう。

現在の公的保障制度においては、夫を亡くした妻の方が手厚い保障が得られます。
そのため、公的保障だけで考えると、妻を亡くした夫の方が大変といえます。
公的保障制度ぼベースはもともと、専業主婦が当たり前の時代に作られた制度であるため、夫と妻では保障の手厚さに差があると考えられます。
しかし現在のように女性の社会進出が増え、今後さらに働きながら育児ができる環境が整備される、などの変化があると制度の内容も変わるかもしれませんね。

参考:日本年金機構|遺族年金ガイド(令和3年度版)

遺族基礎年金

遺族基礎年金は国民年金保険の被保険者が亡くなった際に、亡くなった方によって生計を維持されていた子どものいる配偶者またはその子どもが受け取れます。
そのため、子どもがいない夫婦では遺族基礎年金は受け取れません。
なお、遺族基礎年金における子どもとは、死亡当時、婚姻をしていない人で、18歳になった年度の3月31日を過ぎていない人、もしくは20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にある人を対象としています。

基本的には子どもがいる夫婦は、夫からみても妻からみても、配偶者が亡くなった際に遺族基礎年金を受け取れます。

寡婦年金

寡婦年金は所定の条件を満たす、夫を亡くした妻だけが利用できる制度です。
自営業者やフリーランス、農業・漁業者など、国民年金第1号被保険者の保険料納付済期間と保険料免除期間が合わせて10年以上ある夫が死亡したときに、夫によって生計を維持されていて、事実婚を含む夫との婚姻関係が10年以上継続している妻が60歳から65歳になるまで受け取れます。
この条件を満たす全ての妻が利用できるわけではありませんが、妻だけが利用できる制度です。

死亡一時金

死亡一時金は、死亡日の前日までに国民年金第1号被保険者の保険料納付済期間が36ヵ月以上ある方が亡くなった際に、遺族が受け取れるものです。
亡くなった方が、老齢基礎年金、障害基礎年金のどちらかを受け取っていたときや遺族基礎年金を受け取ることができる方がいる場合は死亡一時金を受け取ることはできません。
また、妻が寡婦年金を受け取る場合も死亡一時金は受け取れません。

遺族厚生年金

遺族厚生年金は厚生年金保険の被保険者または被保険者だった方が亡くなった際に、所定の要件を満たしていると、その遺族が受け取れます。
遺族厚生年金を受け取れる遺族として、妻には年齢制限はありませんが、夫は55歳以上であることが要件です。
そのため、夫と妻では遺族厚生年金を受け取れる条件が異なります。

加えて、中高齢の寡婦加算額があるため、遺族厚生年金を受け取れる妻は、所定の要件を満たすと40歳から65歳になるまでの間、585,700円加算されます。

夫婦の働き方によって変わる、もしものときの備え

公的保障だけで考えると、配偶者にもしもがあると大変なのは夫と考えられます。
しかし、実際に夫婦どちらかに万が一があり、亡くなった方が働いていた場合、家庭としては「収入が無くなる」という経済的負担が大きいでしょう。
このように考えると、夫婦ごとの働き方や月々の収入の違いを考慮する必要があります。

夫婦のうち片方が世帯の収入を支えている場合

夫婦の一方が片働きで、もう一方が専業主婦(夫)のケースでは、働き手を亡くした専業主婦(夫)の方が大変であると容易に想像がつきます。
そのため、片働き夫婦では働き手に手厚い保障が必要です。

共働き夫婦の場合

共働き夫婦では、それぞれの収入の割合や働き方を考慮して必要な保障を検討しましょう。
たとえば、夫婦の収入の割合が1:1であれば、夫にも妻にも同程度の保障が必要です。
公的保障の内容を考慮して、妻の保障内容を手厚くしてもいいかもしれません。
収入の差がある夫婦では、収入が多い方が亡くなった際に、のこされた配偶者が苦労すると予想できるため、収入が多い方の保障内容を手厚くすべきです。
また、収入の割合が同程度でも、一方が会社員でもう一方が自営業社であるなど、受けられる公的保障に差がある夫婦では、その差を考慮して保障内容を検討すべきです。

まとめ

配偶者が亡くなった際に利用できる公的保障の内容は妻の方が手厚いです。そのため、公的保障をベースに考えると、配偶者にもしものことがあると大変なのは夫です。
とはいえ、収入に差がある夫婦では、一概に配偶者にもしものことがあると大変なのは夫とはいえません。
夫と妻、それぞれの働き方や収入に応じて、もしものことがあると大変なのはどちらか変わってきます。

結局のところ、配偶者にもしものことがあると夫と妻で大変なのはどちらか、の答えとしては「夫婦によって異なる」という結論ですね。
それぞれのご家庭で、必要な保障を考慮しつつ、自分たちの働き方にあった最適な保険を検討しましょう。

※この記事に記載の情報は公開日時点のものです。

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リアほMAGAZINE編集局

保険選びのリアルな情報やノウハウをシンプルに分かりやすく解説するリアほ編集局です。

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