契約前に知っておきたい
2021.08.12
医療保険やがん保険の給付金に税金はかかる?医療費控除とは違う?
病気やケガが原因で保険から受け取るお金は原則非課税(税金はかからない)です。
ここでは、非課税になる保険金や給付金の種類と医療費控除との違いについて解説します。
病気やケガをしたときの税金が気になる人は参考にしてください。
■医療保険やがん保険の給付金は、非課税
入院給付金や手術給付金、通院給付金、がん診断給付金など、病気やケガが原因で保険から受け取るお金に税金はかかりません。受取人と保険料負担者が異なっていても、給付金には贈与税が課税されず非課税です。
■非課税になる給付金の例
・入院給付金
・手術給付金
・通院給付金
・障害保険金(給付金)
・特定損傷給付金
・がん診断給付金
・特定疾病(三大疾病)保険金
・先進医療給付金
・高度障害保険金(給付金)
・就業不能給付金
・リビング・ニーズ特約保険金
・介護保険金
など
ただし、保険の対象者(被保険者)が亡くなった後に遺族が給付金を受け取る場合や、保険の対象者(被保険者)が給付金としてもらったお金を生前に使い切らず亡くなった場合は相続税が課税されます。
■医療保険やがん保険の給付金の受取人は誰になるの?
病気やケガが原因で受け取る給付金の受取人は、原則、保険の対象者(被保険者)です。
医療保険やがん保険の給付金の受取人を指定した記憶がない人がほとんどかと思いますが、一般的に給付金の受取人は約款(やっかん)上で被保険者本人と定められていることがほとんどです。
通常は、病気やケガをした被保険者本人が自分で請求をして、給付金を自分で受け取ります。
ただし、重い病気や大ケガをして自分で請求の意思表示ができない事情があるときは、「代理請求人」をあらかじめ指定しておくと代わりに請求ができるようになります。万が一のときのため「代理請求人」には信頼できる人を指定しておきましょう。
■医療費控除はどうなる?
・医療費控除とは?
医療費控除とは、医療費が年間を通して10万円以上かかったときに、税金が軽減される制度です。
その年の1月から12月にかかった医療費の合計金額が10万円(所得200万円未満の人は、所得の5%)を超えた場合、超えた金額を所得から控除できます。(最高で200万円まで控除できます。)
所得から控除できた金額には、所得税・住民税がかからないため、税金が軽減されます。
医療費控除を受けるためには、サラリーマンの場合でも確定申告が必要です。
医療費控除については、こちら「医療費控除って?何が対象になる?セルフメディケーション税制との違いも解説」で詳しく解説しています。
・保険で受け取った給付金がある場合は?
医療費控除の申告の際に、「負担した医療費」から「保険で受け取った給付金」を差し引いて計算します。
保険金を受け取る原因となった病気やケガに対応する医療費のみから差し引き、引ききれなくても他の病気やケガの治療に支払った医療費から差し引く必要はありません。
■まとめ
病気やケガで入院や手術をしたとき、通院をしたときに受け取る給付金や、がんと診断されて受け取る診断給付金などは原則非課税です。
医療費控除を受ける場合は、受け取った給付金をかかった医療費から差し引く必要がありますので注意しましょう。
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リアほMAGAZINE編集局
保険選びのリアルな情報やノウハウをシンプルに分かりやすく解説するリアほ編集局です。