契約前に知っておきたい

2021.08.03

死亡保険金に税金はかかる?

死亡保険金(災害死亡保険金・死亡給付金を含む)を受け取った場合の税金は、契約者(保険料負担者)、被保険者、受取人の関係により異なり、相続税か所得税または贈与税の課税対象になります。

ここでは、それぞれの税金がどういうものか、それぞれいくらくらい税金がかかるのか、簡単に解説します。

■死亡保険金にかかる税金は3種類

・相続税とは

相続税とは、人が亡くなり、その亡くなった人(被相続人)が持っていた財産を配偶者や子どもなど(相続人)が引き継ぐときに、その財産にかかる税金です。

相続財産額が基礎控除額(※)を超えると相続税が課せられます。

(※)相続税の基礎控除額とは?
相続税の計算をする際に、相続財産総額から差し引くことができる一定の控除額です。
相続財産総額から基礎控除額を差し引いて、その後に相続税の計算をします。

基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人数)です。

・所得税とは

所得税とは、所得を得ている場合にその所得にかかる税金です。

所得税率は所得金額が多くなるにつれて、税率が段階的に高くなります。
所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、平成27年分以降は5%から45%の7段階に区分されています。

参照:国税庁 所得税No.2260 所得税の税率

・贈与税とは

個人から財産をもらったとき1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額に対して課税される税金です。
贈与税の基礎控除額は110万円です。
つまり、1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかからず、110万円を超える場合は、贈与を受けた財産の合計額から110万円を差し引いた金額が贈与税の課税対象額です。

課税対象額 = (贈与を受けた財産の合計額)ー(基礎控除額110万円)

■「契約者」「被保険者」「死亡保険金受取人」を誰にするかによって、かかる税金が変わる

「契約者」「被保険者」「死亡保険金受取人」を誰にするかによって「相続税」「贈与税」「所得税」のいずれかとなり、かかる税金は変わってきます。

1.相続税の場合

相続税であれば、「500万円 × 法定相続人の数」までは非課税のため税金がかかりません。
また、保険金がこの非課税額を超えてしまっても、他の財産を含む相続財産の合計額が相続税の基礎控除額 」 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数、の範囲内であれば非課税です。

たとえば、3,000万円の死亡保険金を受け取り、法定相続人が2人と仮定すると、まず500万×2人=1,000万円は非課税です。死亡保険金の非課税額は超えていますが、他に相続財産が無ければ「相続税の基礎控除額」も差し引くと相続税はゼロです。
 

2.所得税の場合

契約者と死亡保険金受取人が同じで死亡保険金を一時金で受領した場合には、一時所得となり所得税の課税対象です。

一時所得の金額は、その死亡保険金以外にほかの一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額からすでに払い込んだ保険料を差し引き、さらに一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額をさらに1/2にした金額です。

たとえば、3,000万円の死亡保険金を受け取り、それまでに払った保険料の総額が1,000万円だったとすると(3,000万-1,000万-特別控除額50万)×1/2=975万が所得税の課税対象額となります。

3.贈与税の場合

贈与税が課税されるのは、契約者(保険料の負担者)被保険者保険金の受取人すべて異なる場合です。

贈与税の課税対象額 = 受取保険金 - 基礎控除額110万円です。

たとえば、その年にほかに贈与を受けておらず、3,000万円の保険金を受け取った人の贈与税の課税対象額は3,000万円-110万円=2,890万です。
課税対象額が2,890万円で、一般税率を使用するケースであれば税率は50%・控除額は250万円ですので、2,890万×50%-250万=1,195万円が贈与税額です。

■まとめ

このように、契約形態(誰が契約者で、誰が被保険者で、誰が保険金受取人なのか)によって適用される税金は異なります。特に贈与税は他の税金と比べると税率が高いので、契約時には安易に決めるのではなく、保険の加入目的に合った契約形態となるようにしっかり検討しましょう。

※この記事に記載の情報は公開日時点のものです。

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リアほMAGAZINE編集局

保険選びのリアルな情報やノウハウをシンプルに分かりやすく解説するリアほ編集局です。

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