著名人・専門家コラム

2022.12.20

就業不能保険の「就業不能状態」は、保険会社ごとに違う【住宅FP関根が答える!Vol.38】

みなさん、こんにちは。ファイナンシャルプランナーの関根です。

就業不能保険と聞くと、自分が働けない状態となってしまった時に支払われるイメージがあると思いますが、実は保険会社ごとに就業不能状態が異なっていることをみなさんはご存知でしょうか。いざ自分が働けなくなってしまった時に保険が支払われないといったことにならないようにこの辺りについてお話していきます。

就業不能保険での備え

私は18年前に保険募集人になったのですが、募集人になった当時に比べ、保険提案も大きく変わってきています。遺族のために加入をする収入保障保険、入院手術に備える医療保険、がんに備えるがん保険、そしてお葬式代など、死亡時の一時金に備える終身保険という提案をお客様ごとに組み合わせて提案をしてくことが多かったです。それがここ10年くらいで就業不能状態を心配する人が出始め、現在は多くの方が就業不能状態に備えるようになりました。

医療費は健康保険で3割負担です。高額療養費制度もあり、月々の自己負担額の上限も決まっています。また厚生年金に加入している人は会社を休んでいる間、支払いの期限はありますが傷病手当金で収入の3分の2が保障されます。ただ心配なのはケガや病気により休職が長引く場合や、退職により収入金額が減ってしまうということです。万一障害状態になってしまった場合、障害年金を受け取ることができますが、障害年金の支給は審査に時間がかかります。

今までの生活費に加えて、治療費などが必要になる場合が多く、家庭に大きな負担となります。そういったニーズから、就業不能状態になった場合に支払われる保険が人気となりました。ただ一口に就業不能といっても、その種類は様々です。比較してみましょう。

A社

病気またはケガ(精神疾患によるものを除く)で就業不能状態になり、その状態が支払対象外期間(60日または180日)をこえて継続した場合、その就業不能状態が継続している限り最長で保険期間満了まで毎月支払われます。就業不能状態とは、以下のいずれかに該当することをいいます。

  • 病気またはケガ(精神疾患によるものを除く)の治療を目的として、日本国内の病院または診療所に入院している状態。
  • 病気やケガ(精神疾患によるものを除く)により、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で在宅療養をしている状態。
  • 国民年金法施行令に定める障害等級1級または2級に認定された状態。

B社

B社の就業不能状態とは、以下に該当することをいいます。

全疾病型プランの場合

  • 病気またはケガで働けなくなったとき。(月1回・保険期間中回数無制限)
  • 精神疾患または精神疾患を直接の原因とするケガで働けなくなったとき。(月1回・保険期間中通算18回まで)
  • がん(上皮内がん含む)、急性心筋梗塞、脳卒中で働けなくなったとき。(月1回・保険期間中回数無制限)
  • がん(上皮内がん含む)で働けなくなったとき。(月1回・保険期間中回数無制限)

C社

C社の就業不能状態とは、以下に該当することをいいます。

  • 5疾病による所定の入院・在宅療養状態が60日を超えて継続したと診断されたとき。(5大疾病とは悪性新生物・急性心筋梗塞・脳卒中・肝硬変・慢性腎不全をいいます)
  • 国民年金法の障害等級1級または2級と認定されたとき。
  • 身体障害者福祉法の障害級別1級から3級の身体障害者手帳の交付があったとき。
  • 公的介護保険制度の要介護2以上と認定されたとき。
  • 要介護状態が180日を超えて継続したと診断されたとき。

D社

D社の就業不能状態とは、以下に該当することをいいます。

  • 病気(精神障害、妊娠・出産等を除く)やケガで就労困難状態に該当し、その状態が30日をこえて継続したとき。(同一の就労困難状態について:12回通算:60回)
  • 精神疾患で就労困難状態に該当し、その状態が30日をこえて継続したとき。(通算:12回)

精神疾患の就業不能保険は?

現在は精神疾患により働くことができない人は大変多くいらっしゃいます。そのため精神疾患特約を付けると、どの会社も保険料が大幅に上昇してしまいます。また、保険料が割高の上に、精神疾患以外での保険支払期間は無制限の場合が多いですが、精神疾患を理由とする保険金の支払いは支払い期間も短くなってしまう保険が多く、メリットが少なくなってしまいます。

就業不能状態で支払われると一口にいっても保険金が支払われる条件は様々です。また保険金が支払われる期間も異なってきます。検討される方は、支払われる就業不能状態、保障の範囲など、そのあたりを比較検討してみてください。

自営業者は就業不能状態への備えを!

そして特に就業不能状態となってしまって怖いのが自営業者です。自営業者である場合には傷病手当金の支給はないため、障害年金の支給開始まで収入はありません。障害年金を受給するには審査にかなりの時間を要するので手元に障害年金が入ってくるのは時間がかかります。また、障害年金自体も厚生年金に加入している人に比べ、障害基礎年金のみとなり、金額は少なくなってしまいます。自営業者の方にはぜひ就業不能状態の備えをお勧めいたします。

※この記事に記載の情報は公開日時点のものです。

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WRITER’S PROFILE

㈱投資用マンションSOS 代表取締役 関根克直

ファイナンシャルプランニング技能士2級。独立系FPとして18年。ライフプラン作成、保険見直し、住宅ローン提案、投資用不動産計算など、年間300件ほどの面談をおこない幅広いサービスを展開しています。 元ウィンドサーフィンインストラクター、またチャンネル登録10万人YouTuberとしても活躍中。

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