著名人・専門家コラム

2022.07.14

副業やダブルワークって確定申告が必要なの?【さんきゅう倉田コラムVol.03】

今回のテーマはダブルワークと確定申告
副業・兼業に関する税金の取扱いや確定申告について解説します。

数年前に政府主導で働き方改革が唱えられ、副業・兼業も推奨されています。大手企業でも条件はありますが副業を許可するケースが散見されます。でも、確定申告の面倒までは見てくれない。自分でやらなければならないし、知っておかなければなりません。
先日、講演会で伺った会社の方に、会社から副業が許可されているか聞いたところ、「他社に雇用される副業はできない」と返答がありました。では、他社に雇用されない副業とは。

副業・兼業をしていて確定申告が必要なケース

①会社員として働いていて、副業の所得が年間20万円を超えた

例えば、イラストを販売している、ライターをしている、水商売をしている、そのような場合で所得が20万円を超えていたら本業の所得と合わせて確定申告が必要です。これらが、先ほどの「他社に雇用されない副業」です。
副業ではないかもしれませんが、同様に暗号資産の売買で所得が20万円を超えていたら確定申告が必要です。
所得とは、収入から経費を引いたもの。本業と異なり、副業の場合は仕事をするために金銭的負担があると思います。それらを収入から引くことができます。
経費はこのような用紙や会計ソフトなどにまとめます。

なお、副業の場合、収入から経費を引いた金額は雑所得になります。インターネット上で、「副業の事業所得が赤字なら会社の給与と損益通算して還付金をもらうとよい」という記事を見たことがありますが、副業が事業所得になる場合は少なく、概ね、雑所得です。迷ったら、税務署に電話するか、お金を払って税理士さんに確認しましょう。

以前、アルバイトをしている芸人さんが税務署から「あなたは芸人としての収入が少ないので、所属事務所からもらった報酬は雑所得、アルバイトで得た給与所得と損益通算できません」と言われたことがあると聞きました。彼は、職員を粘り強く説得して、芸人が本業であり、報酬が事業所得であることを納得させたそうです。
それくらい曖昧で、事情を聞かないと判断できない場合もあるようです。

②会社員として働いていて、副業で給与をもらい、その給与が年間20万円を超えた

いわゆる、「2ヶ所給与」の場合は2ヶ所目の給与が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。月2万円の収入で年間24万円なので、副業をしていれば容易に20万円を超えると考えられます。
みなさんがもらったお金が給与所得になるのか雑所得になるのか判断ができませんが、一般的なアルバイトであれば給与所得になります。

大学4年生の頃、ダイエーとバーミヤンでアルバイトをしていた筆者は、2月に初めての確定申告をしました。14年くらい前なので、まだスマホもなく、国税庁のホームページも充実しておらず、苦労しました。8時間ほどかけて調べ、パソコンで入力して、印刷して、郵送して、確定申告を完了させたのを覚えています。
東京国税局に入局することは既に決まっていましたが、税に関する知識はなく、偶然、確定申告が必要であることを知り、取り組みました。
大学生だった愚かな筆者でもできる。
この記事を読むくらい聡明なみなさんであれば、容易にできると思います。今は、スマホで手軽にできますよ。

スマホで確定申告ができる

確定申告とは、所得に対する税金をご自身で計算し、確定申告書を書いて提出し、翌年3月15日までにその税金をご自身で納付する手続きです。医療費控除や住宅ローン控除、ふるさと納税などで確定申告にお世話になった方もいるかもしれません。そのような場合は、所得税が還付になります。

過去5年分の申告ができますので、控除を受け忘れてしまった方は今からでも調べて申告しましょう。遅れて申告をしたからといって、怒られたりしません。

国税庁のホームページを見てもわからない場合は、国税電話相談センターに電話するか、住んでいる地域の税務署に行きましょう。なお、相談には事前予約が必要な場合があります。

また、確定申告をするためには源泉徴収票が必要です。手元にない場合は、勤務先に依頼して再発行してもらいましょう。
副業をしていれば、確定申告書を書く前に、売上や経費を計算しておく必要があります

経費に副業に関する部分と私的な支出が混在している場合

副業に関する部分だけが経費となります。
例えば、携帯電話を副業とプライベートで使用している場合には、携帯電話料金を使用時間などで按分し、仕事に関する部分を経費に計上します(按分できないものは経費にできません。)。
他にも、自宅で作業している場合に、家賃や光熱費を使用時間や面積などで合理的に按分します。
自宅兼事務所としている個人事業者の家賃が何割まで経費として認められるか、税理士さんの中でも意見が分かれます。3割くらいにしているという人もいれば、7割という人もいます。個別の事情によって割合は異なりますが、参考にしていただければ幸いです。

※この記事に記載の情報は公開日時点のものです。

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WRITER’S PROFILE

さんきゅう倉田

芸人。ファイナンシャルプランナー。1985年神奈川県生まれ。 大学卒業後、国税専門官試験を受けて東京国税局に入庁。中小法人を対象に法人税や消費税、源泉所得税、印紙税の調査を行ったのち、同局退職。吉本興業の養成所NSCに入学し、芸人となる。

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