保険の基礎知識
2022.03.17
入院でかかる差額ベッド代の平均と不要になるのはどんなとき?
入院でかかる費用項目の一つである差額ベッド代は、全額自己負担のため、入院費用に占める割合は比較的大きくなりやすく、特に入院期間が長くなるほど高額になります。
しかし、差額ベッド代は入院したら必ず払わなければならない費用ではありません。そのため、もし不要にできるならそうしたいと考える人も多いのではないでしょうか。
この記事では、差額ベッド代の平均額や一度の入院で必要になる金額のシミュレーション、また差額ベッド代を不要にする方法などを解説します。
差額ベッド代とは
差額ベッド代は特別療養環境室料の通称です。特別療養環境室とは、患者さんがより快適に入院生活を送れるように配慮された部屋です。
患者さんの希望で特別療養環境室を利用する場合に、病院が定めた差額ベッド代がかかります。
個室以外でも必要になることがある
差額ベッド代がかかる部屋には4つの要件があります。
- 病室の病床数は4床以下
- 患者1人あたりの病室面積は6.4平方メートル以上
- 病床のプライバシーが確保されている
- 少なくとも個人用の私物収納スペース、照明、小机と椅子を備えている
一般的に、差額ベッド代がかかるのは個室を利用したときというイメージがあるかもしれませんね。しかし、実は一部屋あたりの患者数が2〜4名の、いわゆる少人数部屋でも必要です。
費用は全額自己負担
患者さんの希望で、よりよい入院環境を求めた場合に必要になる差額ベッド代は、原則3割の自己負担で済む医療費とは違い、全額を自己負担しなければいけません。
また、医療費であれば高額療養費制度や医療費控除など支出を抑える制度を利用できますが、差額ベッド代は医療費ではないため、これらの制度の対象外です。
そのため、特に長期入院では大きな経済的負担となるおそれがあります。
差額ベッド代の平均
だれしもができる限り快適な環境で入院生活を送りたいと考えますが、差額ベッド代の負担を考えると躊躇することもあるのではないでしょうか。
ここでは1回の入院でかかる差額ベッド代を紹介します。もしもの入院のときにかかる費用を把握するために、参考にしてください。
一部屋あたりの人数による差額ベッド代の平均
まずは一部屋あたりの人数によるデータを見てみましょう。
以下は、中央社会保険医療協議会がまとめた「主な選定療養に係る報告状況」の抜粋です。
令和元年7月1日現在 | 1日あたり平均徴収額(推計) |
---|---|
1人室 | 8,018円 |
2人室 | 3,044円 |
3人室 | 2,812円 |
4人室 | 2,562円 |
合計 | 6,354円 |
このデータによると、入院1日あたりの平均は6,354円で、一部屋あたりの人数が少ないほど高額になります。しかし、差額ベッド代は病院が設定するものであるため、病院の方針などによっては1日あたり数万円かかるような病室もあります。データはあくまで参考であることを心に留めておき、入院の際にはよく確認するようにしましょう。
1回の入院でかかる差額ベッド代の例
上記のデータを元に、1回の入院でかかる差額ベッド代をシミュレーションしてみましょう。
厚生労働省が実施した「平成29年患者調査」によると、年齢階級別平均入院日数は以下の通りです。
0~14歳 | 15~34歳 | 35~64歳 | 65歳以上 | 75歳以上 |
7.4日 | 11.1日 | 21.9日 | 37.6日 | 43.6日 |
20代と40代の人がそれぞれ平均入院日数と同じ期間だけ入院し、個室を希望したとします。
【20代が支払う差額ベッド代のシミュレーション】
8,018(個室の平均額)×11=88,198円
【40代が支払う差額ベッド代のシミュレーション】
8,018(個室の平均額)×22=176,396円
差額ベッド代は期間が長くなるほど、無視できないほどの大きな金額になってきます。言うまでもなく、入院ではほかに医療費や日用品費なども必要です。合計で必要になる支出も含めて慎重に考えたいですね。
差額ベッド代がかからないのはどんなとき?
差額ベッド代は大きな出費につながりやすいため、できれば払いたくないと考えた人もいるのではないでしょうか。
ここでは差額ベッド代が必要な条件を確認し、不要にする方法を紹介します。
差額ベッド代がかかる条件
差額ベッド代が必要になる条件は
- 特別療養環境室の利用を患者が希望している
- 特別療養環境室の利用にあたり、病院から十分な説明を受けたうえで患者本人が同意書にサインしている
です。
この2つの条件をもとに、差額ベッド代を不要にする方法や、必要ないケースを見ていきましょう。
差額ベッド代を不要にするには
差額ベッド代を不要にするには以下の2点が重要です。
- 差額ベッド代がかからない大部屋を希望していることを病院に伝える
- 同意書にサインしない
しかし、大部屋が空いていないなどの理由で、病院から特別療養環境室の利用を促される場合があります。このケースでは、特別療養環境室を利用することについて、同意書にサインをすれば差額ベッド代が必要になります。
一方、同意書へのサインを拒むとどうなるのでしょうか。緊急性がなければ大部屋が空くのを待ってから入院したり、他の病院に入院したりすることもできます。
しかし、そういった都合がつかず、やむなく差額ベッド代がかかる部屋を利用することもあるかもしれません。その場合は病院の都合で特別療養環境室を利用したとされ、差額ベッド代は不要です。
ただし、同意書のサインを拒むことで病院スタッフとの関係が悪化したり、入院を拒否されたりというトラブルが発生することもあります。トラブルになりそうなときは、病院に大部屋を希望していることを伝えつつも、柔軟な対応ができると良いですね。
差額ベッド代がかからないケース
そのほかに、特別療養環境室を利用しても差額ベッド代が必要ないケースを紹介します。
たとえば、感染症などが他の患者へうつるのを防ぐ目的などで、患者の意志ではなく病院都合で特別療養環境室に入院した場合などは差額ベッド代は不要です。
また、患者の容態や治療内容など、治療上の理由で特別療養環境室を利用しなければいけない場合も支払う必要はありません。
同意書に患者本人のサインがない場合や、同意書に差額ベッド代の記載がないなど説明が不十分だった場合も、差額ベッド代を払わなくて良いケースに該当します。
まとめ
差額ベッド代は本来、患者が希望したうえで病院との同意書にサインをしなければ必要ない費用です。しかし、実際には大部屋が空いていないなどの理由から個室や少人数部屋の利用を求められることもあります。
差額ベッド代は大きな出費につながりやすいですが、必要な医療が受けられなくなっては本末転倒ですので、冷静に判断したいですね。
また、経済的な都合がつくならば、差額ベッド代を支払ってでもより快適な環境で入院生活を送りたいと考える人も多いのではないでしょうか。その場合は、差額ベッド代として必要な金額などについて、この記事が参考になれば幸いです。
WRITER’S PROFILE
リアほMAGAZINE編集局
保険選びのリアルな情報やノウハウをシンプルに分かりやすく解説するリアほ編集局です。