著名人・専門家コラム

2022.06.21

相続時の保険活用ってご存知ですか?【住宅FP関根が答える!Vol.12】

みなさんこんにちは。ファイナンシャルプランナーの関根です。

前回のコラムでは終身保険の活用方法について、いつ亡くなってもある程度のまとまった金額が確約されているためお葬式代に充てるというお話をさせて頂きました。しかし、終身保険の活用方法はお葬式代に充てるだけではありません。今回は相続の点から解説させて頂きます。この終身保険、賢く利用しましょう。

増える相続税対象者

以前は相続税にかかる家庭は全体の4.4%くらいと、一部の富裕層のみでした。
それが2015年の相続税法の改正で非常に多くの家庭で相続税の対象となりました生命保険文化センターによると、法改正後の相続税が課税された人の割合は2015年で8.0%となっております。翌年以降も2016年で8.1%、2017年で8.3%と毎年そのあたりの方が相続税の課税対象となっています。やはり、法改正後に以前より多くの方が相続税の対象になったことが分かると思います。

さらに、2020年は全体の8.8%の方が相続税の対象になり、急に相続税の対象者が増えました。これはいったいなぜなのでしょうか。これはあくまでも私個人の予想になりますが、現在不動産価格の高騰が非常に大きな問題になっていますが、その不動産価格が上がり始めたのがこのころと相続税の課税対象者が増加している時期が重なっています。ですので、私個人の意見になりますが、こうした不動産価格の高騰により、相続税評価額が上昇したためではないかと思います。

また、課税対象の8.8%は全国平均となりますので、各都道府県によっても課税対象者割合が変わってきます。国税庁によりますと、2019年の課税対象者割合が一番高いのは東京都で16.25%の方が対象となっています。なかなか高い確率ですよね、10人いたら1~2人は相続税の対象になります。やはり物件の価値、土地の価値などが相続税の対象にさせてしまうことになります。ちなみにですが一番課税対象者割合が低いのは秋田県となっており、割合は2.64%となっております。

相続税の計算方法は?

相続税の基礎控除額の計算方法は以下の通りです。

2015年法改正以前
5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
法改正後
3000万円+(600万円×法定相続人の数)

この基礎控除額を超えてしまう相続がある場合に課税対象となります。

あまり計算方法だけ述べてもピンとこないですよね。それでは具体的に計算してみましょう。
ここでは仮に、ご主人様に先立たれたお母様と子供が2人であった場合の基礎控除額を計算していきます。

相続が発生する事由がありました。以前ですと、5000万円+(1000万円×2人)=7000万円となり7000万円までは相続税は課税の対象ではありませんでした
しかし、税改正後の現在は、3000万+(600万円×2人)=4200万円となっています。相続税の基礎控除の金額が以前の6割相当額にまで縮減されてしまいました。

こうなると、都内など、地価が高いエリアにお住まいで、土地付き一戸建てなどに住んでいると、土地建物の相続税評価だけで3000万円や4000万円などになってしまう場合も多いです。相続は土地建物のみではないため、現金を1~2千万円持っているだけで相続税はかかってしまう状況になっています。
相続税の税率は非常に高いです、もちろん相続する金額にもよりますが、最大で55%もかかってしまいます。やはり相続税、贈与税は、何もしないでお金が入ってくるため、不労所得に対する税率は高いものです。

合法的な節税

そんな中、終身保険で合法的な非課税枠を作れるのはみなさんご存じでしょうか?

契約者と被保険者が亡くなった方が自身であり、保険金の受取人が相続人の一人である場合の保険金は法律上相続財産として扱われません。こちらは通常の相続税枠とは異なり、みなし相続という枠となります。この死亡保険金の非課税枠は500万円×法定相続人の数までが非課税になりますのでこの超過分のみの相続税の支払いになります。

そのため、先ほどのご家庭でいうと、3人が法定相続人となるため、500万円×3人=1500万円が死亡保険金の非課税枠として追加され、基礎控除額と合わせると5700万円までが総合で相続税の非課税枠となります。

終身保険で相続対策を行うメリットは?

終身保険の相続での活用メリットはたくさんあります。相続の場合には相続割合や手続きなどに時間がかかり、実際に手元にお金が入ってくるのはだいぶ先になります。一方で死亡保険金は、受取人に指定された相続人であれば単独で支払い手続きを行うことができるため、短期間で手元に現金を得ることができます。

また、終身保険を一時払いにすると、1か月ごとに保険料を支払っていくタイプとは異なり、解約時に受け取ることができる解約返戻金が短期間で右肩上がりになっていきます。通常の終身保険よりも、元本割れしにくく、利益がでやすい、というメリットがあります。

さらに、受取人を相続者自身で指定することが出来ます。これはすごく残念なことなのですが、やはり相続というものは誰が何割もらう、もらうものなど親族間でもめ事になってしまうことがあります。もちろん遺言書などがしっかりと作成されていればそういったことになることも少ないのかもしれませんが、実際には作成されていない場合が多いです。そういったときに終身保険で死亡保険の受取人になっていれば確実に受け取ることもでき、その金額分に関してはもめることにはなりづらいと思われます。

まとめ

今回は終身保険を利用した相続税の節税対策についてお話させて頂きました。相続人としても汗水流して稼いだ自分のお金を国に課税対象額の半分も持っていかれてしまうのは本意ではないと思います。相続人、法定相続人お互いのために終身保険を利用した相続、検討してみてはいかがでしょうか。

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WRITER’S PROFILE

㈱投資用マンションSOS 代表取締役 関根克直

ファイナンシャルプランニング技能士2級。独立系FPとして18年。ライフプラン作成、保険見直し、住宅ローン提案、投資用不動産計算など、年間300件ほどの面談をおこない幅広いサービスを展開しています。 元ウィンドサーフィンインストラクター、またチャンネル登録10万人YouTuberとしても活躍中。

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