保険の基礎知識

2021.08.17

生命保険に関する税金のはなし

生命保険会社からお金を受け取ったときには、その種類によってさまざまな税金がかかります。
どんな時にどんな税金がかかるのか、かかる税金の種類によってどんな違いがあるのかを解説していきます。

■生命保険会社から受け取るお金ってどんな種類があるの?

・生命保険会社からお金を受け取る機会は主に4つあります。

1.死亡保険金
事故や病気などで、被保険者(保障の対象となる人)が亡くなったときにあらかじめ指定された保険金受取人が受け取るお金のことです。

2.満期保険金
満期を迎えたときに保険会社から支払われるお金のことです。保険によっては、実際に支払った保険料よりも大きい額が支払われることもあります。ただし、どの保険にも満期保険金があるわけではなく、生命保険における、満期保険金がある代表的な商品は、養老保険です。

3.入院給付金・手術給付金・がん診断一時金など

主に医療保険から支払われるもので、病気やケガで所定の入院・手術をしたときなどに受け取れるお金のことです。

4.解約返戻金
解約返戻金とは、保険契約者が契約を解約したときに、保険契約者に対して払い戻されるお金のことをいいます。
主に終身保険や養老保険で払い戻されます。 ただし、それまで払い込んだ保険料のすべてが戻ってくるとは限りません。

■どの種類の保険金・給付金にどんな税金がかかるの?

結論から言います!実は全ての種類の保険金・給付金に税金がかかる訳ではありません。

上記3.入院給付金・手術給付金・がん診断一時金などの「不慮の事故や病気などにより受け取る給付金」には税金がかかりません。これは所得税の法令で決められているため、どこの保険会社でも同じです。

1.死亡保険金、2.満期保険金、4.解約返戻金には税金がかかります。
かかる税金は「相続税」「所得税」「贈与税」のいずれかで、契約者(保険料を負担する人)被保険者(保障の対象となる人)受取人(お金を受け取った人)が誰であるかによって対象となる税金が変わってきます。

■契約者・被保険者・受取人の関係で税金の種類はどう変わるの?

死亡保険金や満期保険金を受け取る場合にかかる税金は、以下のように契約者、被保険者、保険金受取人の組み合わせによって種類が異なります。

たとえば次のような家族(夫・妻・子ども)の場合でみてみましょう。

・死亡保険金・満期保険金にかかる税金の種類

1.契約者=被保険者の場合 例)契約者:夫、被保険者:夫、死亡保険金受取人:妻

夫が自分の万が一に備えて契約した場合で「契約者も被保険者も夫、死亡保険金受取人は妻」のように、契約者と被保険者が同一の場合は「相続税」の対象です。
死亡保険金にはのこされた家族の生活を守るという目的があるため、保険金受取人が法定相続人の場合は税負担が軽くなります。

2.契約者=死亡保険金受取人の場合 例)契約者:夫、被保険者:妻、死亡保険金受取人:夫

夫が妻の万が一に備えて契約した場合など、「契約者と保険金受取人が同じで、被保険者が別の人」の場合は受け取った人の一時所得となり、「所得税」の対象です。

3.契約者≠被保険者≠受取人の場合 例)契約者:夫、被保険者:妻、死亡保険金受取人:子

夫が妻の万が一に備えて契約し、保険金を子どもが受け取れるように契約した場合など、「契約者と被保険者と保険金受取人が全て別の人」の契約形態の場合は、「贈与税」の対象です。

・解約返戻金にかかる税金の種類

生命保険を解約した時の「解約返戻金」保険契約者が受け取ります。
受け取った金額がそれまでに支払った保険料の合計よりも多い場合にはその差額が利益とみなされ、一時所得として所得税の対象となります。逆にいうと、受け取った金額が支払った保険料の合計よりも少ない場合は課税されることはありません。

■まとめ

生命保険の契約形態(誰を契約者・被保険者・受取人にするか)によって保険金を受け取る際の税金は異なります。
同じ金額の保険金を受け取った場合、ほとんどのケースで税金の負担額は、相続税<所得税<贈与税の順番になります。
生命保険を契約する際には、保険金にかかる税金が「相続税」になるように 、「契約者=被保険者」「受取人は法定相続人である配偶者(または子)」の形態とするのがポイントです。多額の税金がかからないように、目的に合った契約形態で加入しましょう。

※この記事に記載の情報は公開日時点のものです。

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リアほMAGAZINE編集局

保険選びのリアルな情報やノウハウをシンプルに分かりやすく解説するリアほ編集局です。

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